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掲載開始日:2022年2月21日更新日:2024年8月28日
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生活にお困りの県民のみなさまへ国や県等が実施している支援制度等を紹介するサイトです。
働きたくても働けない、住むところがない等の生活の困りごとや不安を抱えている生活困窮者が「制度の狭間」に陥らないよう、相談窓口である自立相談支援機関で相談を幅広く受け止め、課題の解決や自立に向けた支援を行います。
各市は市が設置する自立相談支援機関、町村域は県が設置する自立相談支援機関(郡部福祉事務所)で相談を受け付けます。
専門の相談員が、相談者の抱える悩みを傾聴し、悩みや課題に対応する支援策の紹介や提案を行います。
自立支援機関での支援に同意をいただいた後、支援プランを作成します。
プランの例)就労支援+家計改善支援+住居確保給付金
関係機関と連携しながら支援を開始し、適宜支援状況と支援の目標確認のための支援調整会議を開催します。
利用者の支援プランの達成された場合、支援を終了します。
なお、支援の途中で経済的困窮が逼迫してきた場合は、利用者の同意を得て生活保護制度等へつなぐこともあります。
生活に困りごとや不安を抱えている場合は、まずは地域の相談窓口にご相談ください。支援員が相談を受けて、どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。
離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方で一定の資産収入等に関する要件を満たす方には、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間(原則3ヶ月間、延長2回により最大9ヶ月間)、家賃相当額を支給します。生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行います。
一般就労に向けた基礎能力を養いながら就労に向けた支援や就労機会の提供を行う「就労準備支援事業」、家計状況の「見える化」と根本的な課題を把握し、相談者が自ら家計を管理できるように支援する「家計改善支援事業」、子どもの学習支援をはじめ、日常的な生活習慣、仲間と出会い活動が出来る居場所づくり、進学に関する支援を行う「子どもの学習・生活支援事業」、住居のない生活困窮者に対する宿泊費等の一時的な生活費に対する扶助を行う「一時生活支援事業」等の支援メニューが各自立相談支援機関により任意で実施されています。
主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合、若しくは個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合において、一定の要件を満たした場合、お住まいの地域の生活保護制度の住宅扶助額を上限に実際の家賃額を原則3ヶ月間(延長は2回まで最大9ヶ月間)支給します。
福祉保健部福祉保健課保護担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7075
ファクス:0985-26-7326
メールアドレス:fukushihoken@pref.miyazaki.lg.jp