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掲載開始日:2022年2月21日更新日:2024年1月4日
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生活保護は、資産、能力等あらゆるものを活用することを前提として必要な保護が行われます。(以下のような状態の方が対象になります。)
生活保護を受けられるかの判断は、上記のほか細かな規定がありますので、詳しくはお住まいの自治体の福祉事務所にご相談ください。
お住まいの自治体の福祉事務所(生活保護等の窓口)にご相談ください。
保護の申請を受け取った場合、福祉事務所は訪問調査、資産調査等を行い、保護を受けられるかどうかや、支給する保護費の決定のための審査を行います。
上記の審査を行い、福祉事務所は、保護の申請から原則14日以内に生活保護を受けられるか判断することとなっています。
生活保護の受給中は、ケースワーカーが年数回の訪問調査を行うほか、ケースワーカーによる生活に関する指導に従っていただく必要があります。
生活費のほか、家賃についても一定の基準額の範囲内で支給されます。
また、必要な医療、介護についても給付対象となります。
家計相談の支援、子どもの学習・生活支援、就労支援などの支援を受けることもできます。
保護のしおり~生活保護を申請される方へ~(PDF:2,965KB)
原則は車の所有は認められていません。しかし、就労のため、通院のため、障がいのためなどの理由によってはその所有が認められる場合があります。また、生活保護開始後、半年程度で就労による自立が見込まれる場合は、処分指導を保留する場合がありますので、まずは福祉事務所へご相談ください。
貯蓄型の保険については活用可能な資産として解約していただく必要があります。一方で生活に大きな影響がない低掛け金の医療保険等については容認される場合があります。
必ずすべての扶養義務者に照会するわけではありません。申請者からの聞き取りの上で、10年以上音信不通で交流が断絶しているなど扶養の可能性がない親族については扶養照会をしないことができます。
生活保護受給者はパチンコやカラオケなど娯楽を楽しむこともできないのか
支給された生活保護費をどのように使うかは、生活保護を受ける一人ひとりの受給者に委ねられています。一方で、支給された保護費を生活のために計画的に使うことなく、ギャンブルに費消してしまうなどのケースでは、生活保護法第60条の規定に基づき、支給された生活保護費を浪費するような使い方として指導の対象となることがあります。
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福祉保健部福祉保健課保護担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
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