掲載開始日:2020年10月23日更新日:2024年2月21日
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各宗教法人規則の定めに従って、宗教法人法第27条に基づく規則変更認証申請を行なってください。宮崎県では、宗教法人法の規定に反することなく規則に定められた手続きがなされていることを確認し、認証を行なっています。なお、規則変更認証書発行までの期間は、書類の不備のない状態で提出されてから3ヶ月です。
宗教法人規則を変更するためには、宗教法人法及び宗教法人規則に定められた手続きを経て、知事に対して規則変更の認証申請を行い、知事から認証を受けることが必要です。
<宗教法人法>
宗教法人が、被包括関係の設定又は廃止をしようとする場合にも宗教法人規則の変更が必要となり、この場合、宗教法人法の規定により次も実施する必要があります。
<宗教法人法>
宗教法人が主たる事務所の他に従たる事務所を設置する場合には、宗教法人規則に規定した手続きを経た後、所轄庁である宮崎県知事の規則の変更認証を受け、登記所に従たる事務所の設置に係る登記をしなければなりません。
以下の書類一覧を参考の上、規則変更認証申請を行なってください。7~12は、変更内容に応じて添付してください。
認証申請に必要な書類一覧及び割り印について(PDF:131KB)
規則の変更に伴い登記事項の変更が生じた場合は、宗教法人法第53条の規定により、2週間以内に変更登記をしなければなりません。
また、同法第9条により、変更登記をしたときは、登記完了後、遅滞なく届け出る必要がありますので、以下の書類を「3.提出先」に提出してください。
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総合政策部みやざき文化振興課文教担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7118
ファクス:0985-32-0111