掲載開始日:2021年2月22日更新日:2024年2月25日
ここから本文です。
宗教法人法第25条の規定により、宗教法人は規則及び認証書を事務所に備えなければならないこと及び不当な目的による者でないと認められる信者その他の利害関係人から閲覧の請求があったときは、閲覧させなければならないと定められています。
しかしながら、事務所が移転したり、被災したりした場合等に紛失(焼失等)し、法人運営に支障をきたす例が稀に見受けられます。
そこで宮崎県では、各宗教法人からの申請に基づき、審査の上、宗教法人規則及び認証書の謄本の再交付を行なっています。下記の「規則の再交付について」により詳細を御確認ください。
また、宗教法人の規則及びその運営等については、文化庁発行の
「宗教法人のための運営ガイドブック」(外部サイトへリンク)でも詳細を御確認いただけます。
以下の書類等を提出してください。
再交付には、通常2週間前後を要していますが、規則変更の回数が多い場合などには、更に期間がかかります。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
総合政策部みやざき文化振興課文教担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7118
ファクス:0985-32-0111