掲載開始日:2020年9月28日更新日:2024年11月29日
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昭和26年4月3日に宗教法人法が施行され、それまでの宗教法人令による宗教法人(以下「旧宗教法人」といいます。)が所定の手続きを行なった場合には、宗教法人法による(以下「新宗教法人」といいます。)となりました。
その時、旧宗教法人の権利義務も、新宗教法人に承継することとなりましたが、一部の土地については承継登記がなされずそのまま存在しているものがあります。
宮崎県では、承継登記がなされていない土地について、各宗教法人からの申請に基づき、審査の上、この権利義務に係る承継証明を行なっています。
以下の書類の提出をお願いします。
なお、承継証明願について、令和6年12月1日以降の提出から押印が不要になります。
(1)取得事由書
上記ファイルよりダウンロードし、1部提出してください。
(2)宗教法人承継証明願
上記ファイルよりダウンロードし、2部提出してください。(県保管用と交付用)
(3)宗教法人登記事項証明書(原本、発行後3ヶ月以内のもの)
法務局で取得してください。
旧法人の閉鎖登記簿謄本を提出いただく場合もあります。
(4)宮崎県収入証紙(証明1件につき400円)
書類に貼らずに、袋などに入れて提出してください。
県庁本館、県の総合庁舎等に売りさばき所(販売所)があります。
「印紙」と間違わないように御注意ください。
【不動産の承継に係る場合は(5)、(6)を添付】
(5)承継する不動産の登記事項証明書(原本、発行後3ヶ月以内のもの)、または承継する必要のある権利義務を客観的に示す書類
当該不動産の閉鎖登記簿謄本を提出いただく場合もあります。
(6)承継する権利義務に係る不動産の所在がわかる図面(字図、公図、地番が正確に表示されているゼンリン地図等)
(7)その他、審査の必要に応じて、上記以外の書類の提出をお願いすることがあります。
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総合政策部みやざき文化振興課文教担当
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