掲載開始日:2021年3月16日更新日:2022年3月25日
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項目 | 内容 |
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内容・資格 |
労働委員会が、労働関係調整法第37条(公益事業における争議行為予告義務)違反の疑いがある事実を、関係者などの申立て等により認知した場合、公益委員会議の決定により審査を開始し、予告義務違反と認めたときは、検察官に対する処罰の請求、警告、文書注意等を行います。 |
根拠法令等 |
労働関係調整法(外部サイトへリンク) |
受付期間 |
随時 |
受付窓口 | 労働委員会事務局調整審査課 |
受付時間 |
午前8時30分から午後5時15分まで |
問い合せ先 |
宮崎県労働委員会事務局調整審査課 電話番号:0985-26-7262 ファックス番号:0985-20-2715 メールアドレス:rohdohi@pref.miyazaki.lg.jp |
様式枚数 | 1枚 |
備考 |
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労働委員会事務局調整審査課
〒880-0805 宮崎県宮崎市橘通東1丁目9番10号
電話:0985-26-7262
ファクス:0985-20-2715
メールアドレス:rohdohi@pref.miyazaki.lg.jp