掲載開始日:2021年3月16日更新日:2022年3月25日

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不当労働行為救済申立て

項目 内容
内容・資格

労働組合またはその組合員からの申立てに基づき、使用者の行為が労働組合法7条が禁止する不当労働行為であったかどうかの審査を行い、不当労働行為と認定された場合には救済命令を発します。

根拠法令等 労働組合法(外部サイトへリンク)
受付期間 随時
受付窓口 労働委員会事務局調整審査課
受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで
問い合せ先

宮崎県労働委員会事務局調整審査課

電話番号:0985-26-7262

ファックス番号:0985-20-2715

メールアドレス:rohdohi@pref.miyazaki.lg.jp

様式枚数 1枚
備考
  • 申立ては、行為の日から1年以内にしなければなりません。
  • 労働組合が申立人の場合、あわせて労働組合資格審査申請書の提出が必要です。

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お問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課 

〒880-0805 宮崎県宮崎市橘通東1丁目9番10号

ファクス:0985-20-2715

メールアドレス:rohdohi@pref.miyazaki.lg.jp