掲載開始日:2021年3月16日更新日:2022年6月27日
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項目 | 内容 |
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内容・資格 |
労働関係調整法第37条に基づき、公益事業に関する事件につき関係当事者が争議行為をしようとする場合に通知が義務づけられているものです。 |
根拠法令等 | 労働関係調整法(外部サイトへリンク) |
受付期間 | 随時 |
受付窓口 | 労働委員会事務局、雇用労働政策課、各(県税・総務事務所内)総務商工センター |
受付時間 | 午前8時30分から午後5時15分まで |
問い合せ先 |
宮崎県労働委員会事務局調整審査課 電話番号:0985-26-7262 ファックス番号:0985-20-2715 メールアドレス:rohdohi@pref.miyazaki.lg.jp |
様式枚数 | 1枚 |
備考 |
添付書類等詳細については、上記に電話でお問い合わせください。 |
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労働委員会事務局調整審査課
〒880-0805 宮崎県宮崎市橘通東1丁目9番10号
電話:0985-26-7262
ファクス:0985-20-2715
メールアドレス:rohdohi@pref.miyazaki.lg.jp