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掲載開始日:2005年2月3日更新日:2005年2月3日

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「宮崎県男女共同参画推進条例」の概要

男女共同参画を進めるにあたって、6つの基本理念を定めました。(第3条)

県も事業者・県民のみなさんも、それぞれの立場で、この理念にしたがって男女共同参画を進めましょう。

  1. 男女の人権の尊重
    男女の個人としての尊厳を重んじ、性別による差別的取扱いを受けることなく、男性も女性もひとりの人間として能力を発揮する機会を確保しましょう。
  2. 社会における制度又は慣行についての配慮
    「男は仕事、女は家庭」といった性別による固定的な役割分担意識にとらわれず、男性も女性も様々な活動ができるよう、社会の制度や慣行のあり方を考えていきましょう。
  3. 意思の形成及び決定への共同参画
    男女が、社会の対等なパートナーとして、あらゆる分野における意思の形成や決定に共同して参画する機会を確保しましょう。
  4. 家庭生活における活動と他の活動の両立
    家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、家族の一員としての役割を果たしながら、仕事をしたり、学習したり、地域活動ができるようにしましょう。
  5. 男女の生涯にわたる健康への配慮
    男女が、互いの性を尊重し、それぞれの身体の特徴についての理解を深め、生涯にわたって健康な生活を営むことができるようにしましょう。
  6. 国際社会における動向への配慮
    国際社会における取組を勘案し、その動向に配慮しましょう。

県と事業者・県民のみなさんの取組を定めました。(第4条~第7条)

男女共同参画を推進するためには、県と事業者・県民のみなさんのそれぞれの取組が必要です。

県の責務

  • 男女共同参画の推進に関する施策を総合的に策定し、実施します。
  • 県行政のあらゆる分野において、施策を策定・実施するに当たって、男女共同参画の推進に配慮します。

事業者の責務

  • 事業活動において、男女共同参画の推進に取り組みましょう。
  • 男女が対等に参画する機会の確保に努め、職業生活と家庭生活等を両立できるよう職場環境を整備しましょう。
  • 県が実施する男女共同参画施策に協力しましょう。

県民の責務

  • 職域、学校、地域、家庭その他のあらゆる分野で、男女共同参画の推進に取り組みましょう。
  • 県が実施する男女共同参画施策に協力しましょう。

県と市町村との連携

  • 市町村が実施する男女共同参画施策を支援するため、情報提供等を行います。
  • 市町村に対して、県が実施する男女共同参画施策への協力を求めます。

性別による権利侵害を禁止しました。(第8条)

職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野で、次の行為を行うことを禁止しています。

  1. 性別による差別的取扱い
  2. セクシュアル・ハラスメント
    性的な言動によりその言動を受けた者の生活環境を害すること又は性的な言動を受けた者の対応によりその者に不利益を与えることをいいます。
  3. 男女間における暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動

県はこんな取組を進めます。(第9条~第19条)

  1. 男女共同参画計画の策定等
    男女共同参画計画を定めるときは、県民のみなさんや男女共同参画審議会の意見を聴きます。
  2. 事業者及び県民の理解を深めるための措置
    事業者・県民のみなさんに基本理念について理解を深めていただくため、広報活動等を行います。
  3. 教育及び学習の推進
    男女共同参画に関する教育や学習の推進のために適切な措置を講ずるよう努めます。
  4. 地域における環境の整備
    農山漁村をはじめとする地域における生産、経営やこれに関連する活動において、男女が対等なパートナーとして参画する機会を確保するため、必要な環境の整備に努めます。
  5. 事業者及び県民の活動に対する支援
    事業者・県民のみなさんが行う男女共同参画に関する活動を支援するため、情報の提供等を行います。
  6. 相談等の処理
    男女共同参画の推進を妨げる行為に係る事柄について、県民のみなさんから相談があった場合は、男女共同参画センターをはじめ、婦人相談所等の各種相談窓口において、国等の関係機関とも連携して対応に当たります。
    また、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策について、事業者・県民のみなさんから苦情の申出があった場合は、これを適切に処理するよう努めます。
  7. 調査及び研究
    男女共同参画を推進するために必要な調査及び研究を行います。
  8. 事業者への協力依頼
    事業活動における男女共同参画の実態を把握するため、事業者のみなさんに対して調査への協力を求めることができる旨を定めました。
  9. 推進体制の整備等
    男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、体制の整備を図るとともに、必要な法制上又は財政上の措置等を講ずるよう努めます。
  10. 附属機関等における積極的改善措置
    県の審議会等の委員を任命し、又は委嘱する場合には、積極的改善措置を講じて、男女の数の均衡を図るよう努めます。
    • 積極的改善措置とは…
      社会活動への参画機会の男女間格差を改善するため、必要な範囲内で、男女のいずれか一方に対してその機会を積極的に提供することをいいます。
      ポジティブ・アクションともいわれます。
  11. 男女共同参画の推進状況の公表
    毎年度、男女共同参画計画に基づく施策の推進の状況に関する報告書を作成し、公表します。

宮崎県男女共同参画審議会を設置します。(第20条~第26条)

幅広い視点からの意見や専門的意見を県の施策に反映させるため、附属機関として「宮崎県男女共同参画審議会」を設置します。
委員のうち男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満にならないようにします。

お問い合わせ

総合政策部生活・協働・男女参画課男女共同参画推進担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-20-2221

メールアドレス:seikatsu-kyodo-danjo@pref.miyazaki.lg.jp