掲載開始日:2023年8月21日更新日:2023年8月21日
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こども・若者の性被害の根絶には、社会全体で性犯罪・性暴力が断じて許されないものであるという認識を共有するとともに、相談窓口の周知や、保護者が身につけることが望ましい知識、こども・若者の被害を認識した周囲の大人が傍観者とならないための適切な対応等の周知を図り、社会を構成する誰もが、こどもや若者を被害から守る役割を果たせるようになることが極めて重要です。
このため、国では、今年の8月及び9月の2か月間を「こども・若者の性被害防止のための緊急啓発期間」とし、啓発活動を集中的に実施しています。
内閣府男女共同参画局ホームページでは、「こどもの性被害」や「男性の性被害」に関する情報を新たに掲載するとともに、啓発期間中の平日は、啓発の情報を随時投稿していますので、ぜひ御覧ください。
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内閣府男女共同参画局
同意のない性的行為の強要は、どのような理由・関係性であってもすべて性暴力です。
あなたは何も悪くありません。ひとりで悩んだり、「自分が悪いから」と自分を責めたりしないで、信頼できる人や相談機関に相談してください。
総合政策部生活・協働・男女参画課男女共同参画推進担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7040
ファクス:0985-20-2221