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掲載開始日:2022年5月27日更新日:2024年7月16日

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保安林の立木を伐採するときは許可申請または届出が必要です

保安林としての働きを維持するために、保安林ごとに立木の伐採の方法や限度が定められており、その範囲内であれば立木を伐採することができます。

伐採したい保安林にどのような制限がかけられているか知りたい場合は、その保安林を所管する西臼杵支庁または各農林振興局にお問合せください。

伐採方法に応じて手続が異なりますので、以下を御覧ください。

皆伐する場合は、許可申請が必要です。

  • 伐採方法が択伐または禁伐とされている保安林では皆伐できません。
  • 一定の区域ごとに1年間(毎年4月1日から翌年の3月31日まで)に伐採することができる面積(皆伐限度面積)が決まっています。

2月1日、6月1日、9月1日、12月1日の年4回、県公報で公表されます。

  • 1箇所当たりの伐採面積の上限が保安林ごとに決められています。
  • 伐採できる期間は、許可決定通知の日から当該年度の3月31日までです。
  • 標準伐期齢に満たない立木は、伐採することができません。(標準伐期齢は、各市町村の森林整備計画で定められています。)
  • 伐採跡地への植栽が義務づけられている保安林の場合は、伐採後、定められた期間内に植栽しなければなりません。

提出書類及び提出時期

皆伐限度面積の公表日(年4回)から30日以内に書類を提出してください。

  • 許可申請者についてわかる書類
    • 法人の場合:登記事項証明書またはこれに準ずるもの
    • 非法人団体の場合:代表者氏名、規約、その他組織や運営に関する定めを記載した書類
    • 個人の場合:住民票またはマイナンバーカード等の氏名及び住所がわかる書類
  • 申請対象地の登記事項証明書
  • 許可申請者が、申請対象地に隣接する森林の土地所有者と、境界確認をおこなったことがわかる書類
  • 森林所有者の伐採同意書、伐採契約書写し等(申請者と森林所有者が異なる場合。様式は任意。)
  • 当許可以外の許可等の申請状況がわかる書類(伐採に関して、他の行政庁の免許、許可、認可等の処分が必要な場合。)

伐採を実施するときに提出する書類

間伐する場合は、届出が必要です。

  • 伐採方法が禁伐とされている保安林では、間伐も禁止されている場合があります。
  • 間伐率は20%又は35%(ともに材積率)の上限が保安林ごとに決められています。
  • 樹冠疎密度が80%に達していない保安林は、間伐できません。
  • 伐採できる期間は、受理通知の日以降です。

提出書類及び提出時期

間伐を開始する日の90日前から20日前の間に提出してください。

  • 許可申請者についてわかる書類
    • 法人の場合:登記事項証明書またはこれに準ずるもの
    • 非法人団体の場合:代表者氏名、規約、その他組織や運営に関する定めを記載した書類
    • 個人の場合:住民票またはマイナンバーカード等の氏名及び住所がわかる書類
  • 申請対象の森林の土地の登記事項証明書
  • 許可申請者が、申請対象地に隣接する森林の土地所有者と、境界確認をおこなったことがわかる書類
  • 森林所有者の伐採同意書、伐採契約書写し等(申請者と森林所有者が異なる場合。様式は任意。)
  • 当許可以外の許可等の申請状況がわかる書類(伐採に関して、他の行政庁の免許、許可、認可等の処分が必要な場合。)

伐採を実施するときに提出する書類

択伐する場合(人工植栽に係る森林の場合)は、届出が必要です。

  • 伐採方法が禁伐とされている保安林では択伐できません。
  • 択伐率は30%又は40%(材積率)の上限が保安林ごとに決められています。
  • 前回の伐採後の成長量以上の伐採はできません。
  • 標準伐期齢に満たない立木は、伐採することができません。(標準伐期齢は、各市町村の森林整備計画で定められています。)
  • 伐採跡地への植栽が義務づけられている保安林の場合は、伐採後、定められた期間内に植栽しなければなりません。
  • 伐採できる期間は、受理通知の日以降です。

提出書類及び提出時期

択伐を開始する日の90日前から20日前の間に提出してください。

  • 許可申請者についてわかる書類
    • 法人の場合:登記事項証明書またはこれに準ずるもの
    • 非法人団体の場合:代表者氏名、規約、その他組織や運営に関する定めを記載した書類
    • 個人の場合:住民票またはマイナンバーカード等の氏名及び住所がわかる書類
  • 申請対象の森林の土地の登記事項証明書
  • 許可申請者が、申請対象地に隣接する森林の土地所有者と、境界確認をおこなったことがわかる書類
  • 森林所有者の伐採同意書、伐採契約書写し等(申請者と森林所有者が異なる場合。様式は任意。)
  • 当許可以外の許可等の申請状況がわかる書類(伐採に関して、他の行政庁の免許、許可、認可等の処分が必要な場合。)

伐採を実施するときに提出する書類

択伐する場合(天然林などの場合)は、許可申請が必要です。

  • 伐採方法が禁伐とされている保安林では択伐できません。
  • 択伐率は30%(材積率)の上限が保安林ごとに決められています。
  • 前回の伐採後の成長量以上の伐採はできません。
  • 標準伐期齢に満たない立木は、伐採することができません。(標準伐期齢は、各市町村の森林整備計画で定められています。)
  • 伐採できる期間は、許可決定通知の日以降です。

提出書類及び提出時期

択伐を開始する30日前までに提出してください。

  • 許可申請者についてわかる書類
    • 法人の場合:登記事項証明書またはこれに準ずるもの
    • 非法人団体の場合:代表者氏名、規約、その他組織や運営に関する定めを記載した書類
    • 個人の場合:住民票またはマイナンバーカード等の氏名及び住所がわかる書類
  • 申請対象の森林の土地の登記事項証明書
  • 許可申請者が、申請対象地に隣接する森林の土地所有者と、境界確認をおこなったことがわかる書類
  • 森林所有者の伐採同意書、伐採契約書写し等(申請者と森林所有者が異なる場合。様式は任意。)
  • 当許可以外の許可等の申請状況がわかる書類(伐採に関して、他の行政庁の免許、許可、認可等の処分が必要な場合。)

伐採を実施するときに提出する書類

許可を要しない伐採(届出が必要な場合があります)

除伐や法令に基づく測量のための伐採などは、森林法第34条第1項および森林法施行規則第60条第1項に規定され、許可を要しないものとされています。

ただし、森林法第34条第1項第7号、森林法施行規則第60条第1項第5号から第9号までに該当するものについては、届出が必要です。

許可や届出が必要かどうかの確認は、その保安林を所管する西臼杵支庁または各農林振興局にお問合せください。

非常災害による緊急伐採(森林法第34条第1項第7号)

提出書類及び提出時期

伐採完了後30日以内に提出してください。

支障木などの伐採(森林法施行規則第60条第1項第5号~第9号)

提出書類及び提出時期

伐採を開始する2週間前までに提出してください。

保安林伐採についての相談や書類の提出先(担当窓口)

  • 西臼杵支庁林務課(電話番号:0982-72-3178)
  • 東臼杵農林振興局林務課(電話番号:0982-32-6157)
  • 児湯農林振興局林務課(電話番号:0983-22-1350)
  • 中部農林振興局林務課(電話番号:0985-26-7283)
  • 西諸県農林振興局林務課(電話番号:0984-23-4725)
  • 北諸県農林振興局林務課(電話番号:0986-23-4523)
  • 南那珂農林振興局林務課(電話番号:0987-23-4317)

担当部署

  • 環境森林部自然環境課保安林担当
    • 電話番号:0985-26-7163

保安林に関連する情報

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お問い合わせ

環境森林部自然環境課保安林担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-38-8489

メールアドレス:shizen@pref.miyazaki.lg.jp