保安林で作業を行う場合は許可申請または届出が必要です
保安林内で、立竹の伐採、立木の損傷、家畜の放牧、下草・落葉・落枝の採取、土石・樹根の採掘、開墾、その他の土地の形質を変更する行為(以下「作業行為」という。)には、許可や届出が必要となります。
土地の形質を変更する行為とは、以下のような場合を指します。
- 作業道や木材集積場を作る場合
- 水路やへいを作る場合
- 送電用の鉄塔や標識を設置する場合
- 一時的な掘削を行う場合
これら以外の作業でも許可が必要な場合があります。また、面積や行為の内容によっては許可出来ない場合もあるため、作業を行いたい保安林を所管する西臼杵支庁または各農林振興局に、事前にお問合せください。
許可必要時の手続
作業行為を申請する際の提出書類及び提出時期
随時受け付けていますので、作業行為を行う前に書類を提出してください。
作業ができるのは、許可通知の日以降です。
- 保安林(保安施設地区)内作業行為許可申請書(1通)
- 図面
- 位置図(縮尺5万分の1以上の地形図に作業区域を赤線で記したもの)
- 調査図(縮尺5千分の1程度で、縮尺、地番界、作業区域、地番を示したもの)
- 森林所有者の同意書など(申請者と森林所有者が異なる場合。様式は任意。)
作業行為を更新する際の提出書類及び提出時期
作業行為許可を受けた者のうち、作業行為許可の期間満了日以降も継続して作業行為を実施する場合は、更新申請書を提出してください。
更新申請は、期間満了日の2週間前までにおこなってください。
- 保安林(保安施設地区)内作業行為許可更新申請書(1通)
- 必要に応じて位置図・森林所有者の同意書等
作業行為を実施する際の提出書類及び提出時期
- 着手後速やかに保安林(保安施設地区)内作業行為着手届出書(1通)を提出してください。
- また、作業完了日から30日以内に保安林(保安施設地区)内作業行為終了届出書(1通)を提出してください。
- 作業行為を更新したときは、着手届出書の再提出は不要です。
火災や水害などの非常災害が発生して緊急で作業行為を行なった場合の手続
提出書類及び提出時期
火災、風水害等の非常災害が発生して、緊急に作業行為をおこなったあとに提出する書類です。
作業行為の終わった日から30日以内に提出してください。
- 保安林(保安施設地区)内緊急作業行為届出書(1通)
- 図面
- 位置図(縮尺5万分の1以上の地形図に作業区域を赤線で記したもの)
- 調査図(縮尺5千分の1程度で、縮尺、地番界、作業区域、地番を示したもの)
- 森林所有者の同意書など(申請者と森林所有者が異なる場合。様式は任意。)
下草、落葉又は落枝を採取する場合の手続
提出書類及び提出時期
生活に使用するためや、学術研究を目的として下草、落葉又は落枝を採取する場合に提出する書類です。
作業行為の2週間前までに書類を提出してください。
- 保安林(保安施設地区)内下草、落葉又は落枝の採取届出書(1通)
- 図面
- 位置図(縮尺5万分の1以上の地形図に作業区域を赤線で記したもの)
- 調査図(縮尺5千分の1程度で、縮尺、地番界、作業区域、地番を示したもの)
- 森林所有者の同意書など(届出者と森林所有者が異なる場合。様式は任意。)
保安林内で作業を行う場合の相談や書類の提出先(担当窓口)
- 西臼杵支庁林務課(電話番号:0982-72-3178)
- 東臼杵農林振興局林務課(電話番号:0982-32-6157)
- 児湯農林振興局林務課(電話番号:0983-22-1350)
- 中部農林振興局林務課(電話番号:0985-26-7283)
- 西諸県農林振興局林務課(電話番号:0984-23-4725)
- 北諸県農林振興局林務課(電話番号:0986-23-4523)
- 南那珂農林振興局林務課(電話番号:0987-23-4317)
担当部署
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