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掲載開始日:2021年3月12日更新日:2026年4月15日

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障害者総合支援法に係る障害福祉サービス事業者指定及び各種届出について

障害福祉サービス事業者指定について

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づく障害福祉サービスを提供する事業者は、障害者総合支援法に基づく指定を受ける必要があります。

宮崎市に事業所が所在する事業者は、宮崎市障がい福祉課に御相談及び申請・届出等の提出をしてください。

また、特定相談支援については、事業所が所在の市町村障がい福祉主管課に御相談及び申請・届出等の提出をしてください。

各種申請・届出に必要な書類一覧

1.新規指定申請

新規の指定申請については、宮崎県福祉保健部障がい福祉課で受付を行います。

(注意)宮崎市に事業所が所在する事業者は、宮崎市障がい福祉課、特定相談支援については、事業所所在地の市町村障がい福祉主管課に御相談及び申請・届出等の提出をしてください。

また、新規指定を受けようとする方は、事前に下表担当に御相談ください。
(事業所所在地の市町村にも事前に御相談ください。)

サービスの種類

担当係

居宅介護

障がい者・就労支援担当

重度訪問介護

行動援護

重度障害者包括支援

短期入所(医療型を除く)

共同生活援助

相談支援

生活介護

自立訓練(機能訓練)

自立訓練(生活訓練)

就労選択支援

就労移行支援

就労継続支援A型

就労継続支援B型

就労定着支援
療養介護

短期入所(医療型)

障がい児支援担当

【連絡先】

障がい者・就労支援担当

電話0985-26-7068

障がい児支援担当

電話0985-44-2690

障害福祉サービス事業者指定までの流れ

1事前協議
(障がい福祉課)

→

2申請

→

3審査

→

4現地確認

→

指定

(注意)新規指定のサービスの種類によって変更が生じる場合があります。

事前協議

事前相談については、必ず事前に担当者に連絡の上、来所してください。

事前協議に必要な書類については、次のとおりです。

なお、令和8年6月1日以降に新規指定された就労継続支援B型事業所及び共同生活援助(介護サービス包括型・日中サービス支援型)事業所については、令和9年度報酬改定までの間、応急的な報酬単価(一定程度引き下げた基本報酬)を適用することとされています。

ただし、離島・中山間地域(特別地域加算の対象地域)にある事業所などの場合は、配慮措置として従前の報酬単価が適用されますので、就労継続支援B型または共同生活援助(介護サービス包括型・日中サービス支援型)についての事前協議の際には、配慮措置の対象となるか否かについても申し出てください。

応急的な報酬単価の特例については、以下の厚生労働省ホームページを参照してください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214_00013.html(外部サイトへリンク)

指定申請様式

指定申請に必要な書類については、指定を受けるサービス毎に異なります。

必要書類に関しては、指定申請書類一覧のファイルを御参照ください。

2.指定更新申請

指定の有効期間は指定日から6年間となっております。

指定の有効期間が満了する事業所等におかれましては、指定有効期間満了の3か月前までに各サービス担当に御連絡ください。

なお、指定の更新手続(更新申請)をしなかった場合は、指定有効期間満了をもって指定の効力を失うこととなります(報酬を受け取れなくなります)ので御注意ください。

また、申請様式については、上記の指定申請様式を利用してください。

3.指定変更申請

施設入所支援の種類変更又は施設入所支援、生活介護、就労継続支援A型、B型の定員を変更する場合等に指定変更申請が必要となります。

指定変更申請を行う際は、事前に各担当まで必ず御連絡ください。

指定変更申請様式

指定変更に必要な書類については、指定変更申請書類一覧のファイルを御参照ください。

(注意)様式は上記の指定申請様式を利用してください。

4.変更届

設備・平面図等の変更は計画段階で御相談ください。

その他、事項に関する変更については、変更後10日以内に提出してください。

(注意)事業所の移転(共同生活援助の住居追加含む)に関しては、事前に担当者まで連絡してください。

5.廃止(休止)、再開届

指定障害福祉サービス事業所の廃止(休止)をする場合は、廃止(休止)の1か月前までに県障がい福祉課に廃止(休止)届を御提出ください。

なお、再開の場合は、再開の日から10日以内に県障がい福祉課に再開届を御提出ください。

事業所を廃止・休止する場合、以下の書類もあわせて提出してください。

業務管理体制の整備に関する事項の届出

業務管理体制の整備に関する事項の届出については、以下のページを御参照ください。

宮崎県:業務管理体制の整備に関する届出について

参考

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お問い合わせ

福祉保健部障がい福祉課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7340

メールアドレス:shogaifukushi@pref.miyazaki.lg.jp