掲載開始日:2024年3月8日更新日:2024年6月6日
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平成24年4月から指定障害福祉サービス事業者等が自ら法令遵守に向けた取組みを進める「業務管理体制の整備」が義務づけられました。
指定障害福祉サービス事業者等にとって、法令遵守体制の整備・確立は、業務の健全性及び適正性を確保するために重要です。このため、すべての指定障害福祉サービス事業者等は、法令遵守責任者を置くなど業務管理体制の整備を図るとともに、管轄の行政庁へ届出を行うことが義務付けられました。
業務管理体制の整備は、単に法令遵守責任者の氏名等を行政に届け出ることが目的ではなく、あくまでも法令遵守責任者が中心となって事業者(法人等)自らがコンプライアンス(法令遵守)を向上してもらうことが趣旨です。
指定を受けている事業所等の数 |
法令遵守責任者の選任 |
法令遵守規程の整備 |
業務執行の状況の監査を定期的に実施 |
---|---|---|---|
20未満 |
○ |
― | ― |
20以上100未満 |
○ |
○ |
― |
100以上 |
○ |
○ | ○ |
事業所等の数え方については、その指定を受けたサービス種別ごとに一事業所等と数え、事業所番号が同一でも、サービス種類が異なる場合は、異なる事業所として数えます。例えば、同一の事業所が、居宅介護事業所と重度訪問居宅介護事業所としての指定を受けている場合、指定を受けている事業所は2つとなります。
法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者です。法令遵守責任者の役割は、法令等で明確に定められていません。これは、事業者(法人等)自らが、障がい福祉サービス事業の健全性と適正性の確保を図るために、事業者(法人等)の実情に応じて取り組みを進め、コンプライアンスを高めてもらうことが重要だからです。
業務が法令に適合することを確保するための規程であり、事業者の従業員に少なくとも法及び法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛り込む必要がありますが、必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど、事業者の実態に即したもので構いません。届け出る法令遵守規程の概要につきましては、必ずしも改めて概要を作成する必要はなく、この規程の全体像がわかる既存のもので構いません。また、規程全文を添付しても差し支えありません。
事業者が医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、株式会社等であって、既に各法の規定に基づき、その監事又は監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員会)が法及び法に基づく命令の遵守の状況を確保する内容を盛り込んでいる監査を行なっている場合には、その監査をもって法に基づく「業務執行の状況の監査」とすることができます。
なお、この監査は、事業者の監査部門等による内部監査又は監査法人等による外部監査のどちらの方法でも構いません。また、定期的な監査とは、必ずしもすべての事業所等に対して、年1回以上行わなければならないものではありませんが、例えば事業所等ごとの自己点検等と定期的な監査とを組み合わせるなど効率的に行うことが望まれます。
届け出る「業務執行の状況の監査に係る定期的な監査の方法の概要」につきましては、事業者がこの監査に係る規程を作成している場合には、当該規程の全体像がわかるもの又は規程全文を、規程を作成していない場合には、監査担当者又は担当部署による監査の実施方法がわかるものを届け出てください。
事業所等の区分 |
届出先 |
備考 |
---|---|---|
指定事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者等 |
厚生労働省 |
厚生労働省本省 |
特定相談支援事業又は障がい児相談支援事業のみを行う事業者であって、全ての事業所等が同一市町村内に所在する事業者等 |
市町村 |
|
すべての事業所等が同一指定都市内に所在する事業者 | 指定都市 | 児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者及び指定障がい児入所施設の設置者については、児童相談所設置市を含みます。 |
すべての事業者等(児童福祉法に基づく指定障がい児入所施設を除く。)が同一中核市内に所在する事業者 | 中核市 | |
上記以外の事業者等 |
都道府県 |
|
【障がい者総合支援法】
【児童福祉法】
【障害者総合支援法】
【児童福祉法】
【障害者総合支援法】
【児童福祉法】
下記の宮崎県電子申請システムにてご提出をお願いいたします。
URL:https://shinsei.pref.miyazaki.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=E7NT2MR4(外部サイトへリンク)
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福祉保健部障がい福祉課
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