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掲載開始日:2021年9月24日更新日:2024年9月26日

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児童福祉法に係る障害児通所(入所)支援事業者指定及び各種届出について

各種申請・届出に必要な書類一覧

1.新規指定申請

規の指定申請については、宮崎県福祉保健部障がい福祉課で受付を行います。また、新規指定を受けようとする方は、事業所設置を予定している市町村に当該市町村のサービス需給状況を確認の上、以下の担当に御相談ください。
注意:宮崎市に事業所が所在する事業者は、宮崎市障がい福祉課が所管になります。

【連絡先】

障がい児支援担当

電話0985-26-7068

障がい福祉サービス事業者指定までの流れ

1前協議
(障がい福祉課)

2請(指定を受ける45日前までに)

3

4地確認

指定

新規指定のサービスの種類によって変更が生じる場合があります。

事前協議は、「法人概要」、「事業計画書」、「人員配置(資格)がわかるもの」、「平面図」等を用意してください。

2.指定更新申請

定の有効期間は指定日から6年間となっております。

定の有効期間が満了する事業所等におかれましては、指定有効期間満了の2か月前までに担当に御連絡ください。

お、指定の更新手続(更新申請)をしなかった場合は、指定有効期間満了をもって指定の効力を失うこととなります(報酬を受け取れなくなります)ので御注意ください。

3.変更届

備・平面図等の変更は計画段階で御相談ください。

の他、事項に関する変更については、変更後10日以内に提出してください。

4.廃止(休止)、再開届

定障がい福祉サービス事業所の廃止(休止)をする場合は、廃止(休止)の1か月前までに県障がい福祉課に廃止(休止)届を御提出ください。

た、再開の場合は、再開の日から10日以内に県障がい福祉課に再開届を御提出ください。

5.障がい児(通所・入所)給付費の加算に関する届出

ービスの報酬のうち、一定の加算を請求する場合には、あらかじめ届出が必要となります。

(1)加算の届出時期について(注意)

届出を行なった時期より、加算の算定を開始できる月が異なりますので御注意ください。

  • 届出が毎月15日以前になされた場合・・・翌月からの算定を開始することができます。
  • 届出が毎月16日以降になされた場合・・・翌々月からの算定を開始することができます。

(2)届出様式

(3)加算に係るQ&A

(イ)R6年度報酬改定

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について(障がい児支援)

(ロ)R3年度報酬改定

(ハ)H30年度報酬改定

加算にかかる問合せ

宮崎県電子申請システム

https://shinsei.pref.miyazaki.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=ioFZGtzl(外部サイトへリンク)

6.福祉・介護職員等処遇改善加算届出

福祉・介護職員処遇改善加算を取得する場合には、新規・継続を問わず毎年届出が必要となります。

加算の基本的な考え方、様式については、下記厚生労働省ホームページを御確認ください。

厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)

(注意)届出の時期について

規届出の場合、届出の翌々月から算定を開始することができます。
変更届出の場合、届出を行なった時期で加算の算定を開始できる月が異なりますので御注意ください。

  • (1)変更届出が毎月15日以前になされた場合・・・翌月からの算定を開始することができます。
  • (2)変更届出が毎月16日以降になされた場合・・・翌々月からの算定を開始することができます。
  •  

福祉・介護職員等処遇改善加算に関する問合せ先

厚生労働省相談窓口

  • 電話番号:050-3733-0230
  • 受付時間:午前9時から午後6時まで(土日含む)

7.その他届出

(1)事故報告

サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに県、市町村、障がい児の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置(病院受診、賠償など)を講じてください。

(注意)報告様式の指定はありませんが、事故の概要、今後の対応等を書面で取りまとめの上、ご報告ください。

(2)自己評価

おおむね1年に1回以上、自己評価及び事業所を利用する障がい児の保護者による評価を行い、その結果等を公表する必要があります。

【対象事業】

児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援

【参考様式】

Excelファイル

PDFファイル

 

 

(3)支援プログラムの公表

令和6年4月1日より、児童発達支援、放課後等デイサービス及び居宅訪問型児童発達支援において、総合的な支援の推進及び事業所の提供する支援の見える化を図ることを目的として、新たに、5領域(「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」)との関連性を明確にした「支援プログラム」の作成及び公表が義務付けられました。

令和7年4月1日以降、公表及び県への届出がされていない場合には、支援プログラム未公表減算(届出されていない月から当該状態が解消されるに至った月まで、障がい児全員について減算(所定単位数の15%を減算))が適用されますので、支援プログラムの作成及び公表を行うとともに、速やかに県に届出を行なってください。

【対象事業】

児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援

【届出先】

【関連通知等】

(4)定員の変更

  • 定員を「減らす」場合・・・変更後10日以内変更届出書をご提出ください。
  • 定員を「増やす」場合・・・変更を行う45日前までに指定変更申請書をご提出ください。様式が必要な場合は、障がい福祉課へ直接連絡してください。

業務管理体制の整備に関する事項の届出

定を受けた施設・事業所は、業務管理体制の整備に関する届出を行なうことが必要です。届出の内容は、運営主体となる法人の事業所数により異なりますのでご注意ください。

1.業務管理体制の整備について

害児通所(入所)支援事業者等において、不正事案の発生防止の観点から、事業運営の適正化を図るための体制が整備されているかどうかを指します。
体的には、事業所等職員の法令遵守を確保するための責任者が置かれていること、開設する事業所等の数に応じ、法令遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載した「法令遵守規程」の整備、外部監査などによる「業務執行の状況の監査」が行われていることが必要とされます。

2.届出書の内容

対象となる障がい福祉サービス事業者等

届出事項

 

全ての事業者等

事業者等の名称又は氏名

事業者等の主たる事業所の所在地

事業者等の代表者の氏名、生年月日、住所、職名

「法令遵守責任者」(注意3)の氏名、生年月日

事業所等の数が20以上の事業者等

上記に加え「法令遵守規定」(注意4)の概要

事業所等の数が100以上の事業者等

上記に加え「業務執行状況の監査の方法」の概要

  • (注意3)法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者
  • (注意4)業務が法令に適合することを確保するための規程
  • (注意)事所の数え方については、その指定を受けたサービス種別ごとに一事業所等と数え、事業所番号が同一でも、サービス種類が異なる場合は、異なる事業所として数えます。例えば、同一の事業所が、居宅介護事業所と重度訪問居宅介護事業所としての指定を受けている場合、指定を受けている事業所は2つとなります。

3.届出書の届け先

事業所等の区分

届出先

備考

指定事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者等

厚生労働省

厚生労働省
障がい保健福祉部査指導室

特定相談支援事業又は障がい児相談支援事業のみを行う事業者であって、全ての事業所等が同一市町村内に所在する事業者等

 

市町村

 

 

上記以外の事業者等

都道府県

 

4.児童福祉法に基づく業務管理体制の届出が義務づけられる事業者の種類

  • 指定障がい児通所支援事業者
  • 指定障がい児入所施設
  • 指定障がい児相談支援事業者

5.児童福祉法に基づく業務管理体制に係る届出書

参考

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お問い合わせ

福祉保健部障がい福祉課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7340

メールアドレス:shogaifukushi@pref.miyazaki.lg.jp