掲載開始日:2021年11月8日更新日:2024年11月27日
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平成25年10月1日の「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(以下「消費税転嫁対策特別措置法」という。)施行に伴い、国及び県では、消費税の円滑かつ適正な転嫁が確保されるよう、下記のとおり情報受付窓口を設置し、この法律に違反する行為の情報収集等を行なっております。
同法は、令和3年3月31日をもって失効となりましたが、同日までに行われた消費税の転嫁拒否等の行為又は消費税の転嫁を阻害する表示の規定に違反する行為については、同日後も監視・取締りの対象となります。
御相談や情報提供は、引き続き、下記の情報受付窓口までお願いします。
1に該当すると疑われる案件について、下記の情報受付窓口を設けて情報収集を行います。
転嫁拒否行為及び阻害表示に係る相談フリーダイヤル
相談内容 | 情報受付窓口 | 電話番号 |
---|---|---|
消費税の転嫁拒否等の行為に関すること | 商工観光労働部商工政策課 商工団体・商業振興担当 |
0985-26-7098 0985-26-7102 |
(注意)林業に関すること 環境森林部環境森林課企画調整担当 |
0985-26-7152 | |
(注意)農水産業に関すること 農政水産部農政企画課企画調整担当 |
0985-26-7374 | |
林業及び農水産業については、西臼杵支庁・各農林振興局でも受け付けています。 | ||
消費税の転嫁を阻害する表示に関すること | 総合政策部生活・協働・男女参画課 消費・安全担当 |
0985-26-7054 |
上記2つの違反が疑われる事業者が5業種(建設業者、宅地建物取引業者、不動産鑑定業者、浄化槽工事業者、解体工事業者)に該当する場合
事業者 |
情報受付窓口 | 電話番号 |
---|---|---|
建設業者、浄化槽工事業者、解体工事業者 |
県土整備部管理課建設業担当(建設業者ホットライン) |
0985-26-7050 |
宅地建物取引業者 | 県土整備部建築住宅課宅地審査担当 | 0985-24-2944 |
不動産鑑定業者 | 県土整備部用地対策課収用管理担当 | 0985-26-7174 |
(注意)通話料がかかります。
(注意)県に提供いただいた情報により、情報提供者が違反の疑われる事業者に特定されることのないよう、情報管理には万全を図ります。
上記の国、県の窓口のほか、県内の商工団体(各商工会議所、各商工会、宮崎県商工会連合会、宮崎県中小企業団体中央会)において、消費税転嫁対策相談窓口を設置しており、価格転嫁に資する経営力強化(価格戦略、コスト見直し、資金繰り等)などの支援と合わせて転嫁拒否等に関する相談も受け付けています。
消費税・地方消費税の税率の引上げについては「消費税・地方消費税の税率引上げについて」のページをご覧ください。
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総務部税務課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7020
ファクス:0985-26-7334
メールアドレス:zeimu@pref.miyazaki.lg.jp