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掲載開始日:2021年11月8日更新日:2024年11月27日

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消費税転嫁対策特別措置法の施行に伴う情報受付窓口の設置について

平成25年10月1日の「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(以下「消費税転嫁対策特別措置法」という。)施行に伴い、国及び県では、消費税の円滑かつ適正な転嫁が確保されるよう、下記のとおり情報受付窓口を設置し、この法律に違反する行為の情報収集等を行なっております。

法は、令和3年3月31日をもって失効となりましたが、同日までに行われた消費税の転嫁拒否等の行為又は消費税の転嫁を阻害する表示の規定に違反する行為については、同日後も監視・取締りの対象となります。

御相談や情報提供は、引き続き、下記の情報受付窓口までお願いします。

1.「消費税転嫁対策特別措置法」に違反する行為の内容

(1)消費税の転嫁拒否等の行為(売り手に対する行為)

  1. 減額
    • 消費税分を支払わないこと。
    • 売り手と本体価格に消費税分を上乗せする契約をしていたのに、実際に支払う段階になって消費税分を下げる。
  2. 買いたたき
    • 原材料費は変わらないのに、新しい消費税分を上乗せした税込価格よりも低い税込価格を売り手に対して指定する。
  3. 商品購入、役務利用又は利益提供の要請
    • 売り手が買い手の指定する商品を購入しなければ、消費税の上乗せに当たって不利な取扱いを示唆する。
    • 売り手にディナーショーのチケットの購入をお願いしたり、買い手が保有する宿泊施設の利用等を要請したりする。
    • 消費税の上乗せに応じる代わりに、売り手に対して協賛金を要求したり、売り手の従業員やスタッフの派遣を要求したりする。
  4. 本体価格(税抜価格)での交渉の拒否
    • 売り手が提示した「本体価格と消費税額を別々に記載した見積書等」を買い手が拒み、消費税額を加えた総額のみを記載した見積書等を再度提出させる。
    • 買い手が消費税額を加えた総額しか記載できない見積書等の様式を定めて、売り手にその様式の使用を余儀なくさせる。
  5. 報復行為
    • 売り手が国等に対して転嫁拒否等の事実を知らせたことにより、取引停止など不利益な取扱いをする。

(2)消費税の転嫁を阻害する表示

  1. 取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示をすること。
    ~「消費税は転嫁していません」、「消費税はサービスします」など
  2. 取引の相手方が負担すべき消費税を、対価の額から減ずる旨の表示であって消費税との関連を明示しているもの。
    ~「消費税率上昇分を値引きします」、「消費税10%分還元セール」など
  3. 消費税に関連して取引の相手方に経済上の利益を提供する旨の表示をすること。
    ~「消費税相当分の商品券を提供します」など

2.国及び県の情報受付窓口について

1に該当すると疑われる案件について、下記の情報受付窓口を設けて情報収集を行います。

(1)国の情報受付窓口

転嫁拒否行為及び阻害表示に係る相談フリーダイヤル

  • <電話番号>0120-200-040
  • <受付時間>午前9時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除きます。)
  • 転嫁拒否行為については公正取引委員会又は中小企業庁、阻害表示については消費者庁につながります。

(2)県の情報受付窓口

相談内容 情報受付窓口 電話番号
消費税の転嫁拒否等の行為に関すること 商工観光労働部工政策課
商工団体・商業振興担当

0985-26-7098

0985-26-7102

(注意)林業に関すること
環境森林部境森林課画調整担当
0985-26-7152
(注意)農水産業に関すること
農政水産部政企画課画調整担当
0985-26-7374
林業及び農水産業については、西臼杵支庁・各農林振興局でも受け付けています。
消費税の転嫁を阻害する表示に関すること 総合政策部生活・協働・男女参画課
消費・安全担当
0985-26-7054

上記2つの違反が疑われる事業者が5業種(建設業者、宅地建物取引業者、不動産鑑定業者、浄化槽工事業者、解体工事業者)に該当する場合

事業者

情報受付窓口 電話番号
建設業者、浄化槽工事業者、解体工事業者

県土整備部理課設業担当(建設業者ホットライン)

0985-26-7050
宅地建物取引業者 県土整備部築住宅課地審査担当 0985-24-2944
不動産鑑定業者 県土整備部地対策課収用管理担当 0985-26-7174

(注意)通話料がかかります。

(注意)県に提供いただいた情報により、情報提供者が違反の疑われる事業者に特定されることのないよう、情報管理には万全を図ります。

3.その他の相談窓口

上記の国、県の窓口のほか、県内の商工団体(各商工会議所、各商工会、宮崎県商工会連合会、宮崎県中小企業団体中央会)において、消費税転嫁対策相談窓口を設置しており、価格転嫁に資する経営力強化(価格戦略、コスト見直し、資金繰り等)などの支援と合わせて転嫁拒否等に関する相談も受け付けています。

消費税・地方消費税の税率の引上げについては「消費税・地方消費税の税率引上げについて」のページをご覧ください。

4.参考資料

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お問い合わせ

総務部税務課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7334

メールアドレス:zeimu@pref.miyazaki.lg.jp