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掲載開始日:2021年3月5日更新日:2024年11月27日

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消費税・地方消費税の税率引上げについて

1.税率の引上げ

国や地方における社会保障の充実・安定化と財政健全化を図るための税制改革が行われ、令和元年10月1日より、消費税・地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられました。

  平成26年3月31日まで 平成26年4月1日から 令和元年10月1日から

地方消費税率

(消費税率換算)

1.0%

(消費税額の100分の25)

1.7%

(消費税額の63分の17)

2.2%

(消費税額の78分の22)

消費税率

4.0%

6.3%

7.8%

合計

5.0%

8.0%

10.0%

引上げ後の消費税率(国・県)は、経過措置が適用されるものを除き、適用開始日以後に行われる資産の譲渡等について適用されます。

消費税の税率引上げについての概要及び経過措置については、国税庁ホームページを御確認ください。

2.税の使途

税率引上げによる増収分は、社会保障の充実及び安定化(年金・医療・介護・少子化対策)に係る経費として使用されます。

  • <社会保障の充実>
    • 待機児童問題の解消
    • 産科・小児科・救急医療や在宅医療の充実
    • 介護問題への対応等
  • <社会保障の安定化>
    • 高齢化により増加する社会保障の安定化

社会保障と税の一体改革の概要については、以下のお知らせを御確認ください。

3.消費税に関する相談窓口

消費税に関する御相談、また消費税の申告・納付に関する相談については、最寄りの税務署までお尋ねください。

また、消費税軽減税率のことに関しては、次のページを御確認ください。

4.転嫁対策について

消費税の転嫁対策についての概要及び転嫁に関する情報受付窓口については、次のページを御確認ください。

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お問い合わせ

総務部税務課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7334

メールアドレス:zeimu@pref.miyazaki.lg.jp