トップ > くらし・健康・福祉 > 税金 > 県税・納税のお知らせ > 自動車税 > 自動車税環境性能割について
掲載開始日:2021年5月28日更新日:2024年1月1日
ここから本文です。
この税は、自動車を取得した時に課税されるものです。
自動車(特殊自動車・二輪自動車・三輪以上の軽自動車を除く)を取得した人
環境性能割の税額=「自動車の通常の取得価額」×「税率」
環境性能割の税率は、自動車の燃費性能等に応じて、自家用の登録車は非課税、1%、2%、3%、営業用の登録車と軽自動車は非課税、0.5%、1%、2%になります。
<乗用車の例>
区分 | 排出ガス要件 | 燃費要件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
登録車 | ||||||
自家用 | 営業用 | |||||
電気自動車 |
非課税 |
非課税 |
||||
燃料電池自動車 | ||||||
プラグインハイブリッド車 | ||||||
天然ガス自動車 (平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準からNOx10%低減) |
||||||
ガソリン車 (ハイブリッド車を含む) |
★★★★ 平成30年排出ガス基準50%低減達成 又は 平成17年排出ガス基準75%低減達成 |
令和12年度燃費基準85%達成かつ令和2年度燃費基準達成 | ||||
令和12年度燃費基準80%達成かつ令和2年度燃費基準達成 |
1.0% |
|||||
令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成 |
2.0% |
0.5% |
||||
令和12年度燃費基準60%達成かつ令和2年度燃費基準達成 |
3.0% |
1.0% |
||||
上記に該当しないガソリン車、LPG車 |
3.0% |
2.0% |
注意:上記以外の自動車の税率については、自動車税・軽自動車税環境性能割の税率一覧(PDF:107KB)をご覧ください。
身体に障がいのある方などが使用する自動車については、一定の要件に該当する場合、登録の際に申請をすることにより自動車税環境性能割、軽自動車税環境性能割が減免されます。
詳しくは、以下のページを御覧ください。
バリアフリー対応バス・タクシー、先進安全自動車(ASV)を取得された方は、自動車税環境性能割の課税標準に係る特例措置があります。
詳しくは、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
自動車を取得した人が、宮崎運輸支局で新規又は所有権移転の登録をする時にあわせて、宮崎県税・総務事務所(課税第三課)に申告し、納めます。
注意:軽自動車に関する税額等に関しては、宮崎県税・総務事務所課税第三課軽自動車分室(電話番号:0985-54-2712)にお問い合わせください。