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掲載開始日:2021年4月1日更新日:2024年4月1日

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身体障がい者手帳等をお持ちの方への自動車税種別割・自動車税(軽自動車税)環境性能割の減免のお知らせについて

宮崎県では、身体障がい者等の方のために使用する自動車について、自動車税種別割及び自動車税環境性能割の減免を実施しています。また、軽自動車を取得した方については、市町村税である軽自動車税環境性能割が課税されますが、当分の間は、県が賦課徴収及び減免に関する事務を行います。
のあらましについてお知らせします。

令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、自動車税及び軽自動車税の環境性能割が導入されました。また、自動車税及び軽自動車税はそれぞれ自動車税種別割、軽自動車税種別割に名称が変わりました。
また軽自動車税種別割は、お住まいの市町村が減免を行います。

以下の項目をクリックすると該当先へジャンプします。
1.どのような場合にいくら減免されるのですか? 5.減免の要件に該当しなくなったことの届出
2.減免が受けられる一定の要件とは、どのようなものですか? 6.自動車税種別割・自動車税(軽自動車税)環境性能割の減免に関するチラシ
3.減免申請手続きは、どのようにするのですか? 7.お問合わせ先及び提出先
4.「自動車税種別割・自動車税環境性能割減免申請理由証明書」・「常時介護証明書」について  

1.どのような場合にいくら減免されるのですか?

「身体障がい者手帳」等をお持ちの身体障がい者等が使用する自動車、及び身体障がい者等と生計を一にする方又は常時介護する方が身体障がい者等のために使用する自動車で、一定の要件を満たす場合には、申請により一人一台に限って、自動車税種別割、自動車税(軽自動車税)環境性能割が一定の上限まで減免されます。
(主に身体障がい者等が納税義務者となっている自動車が対象です。また、軽自動車税種別割は、お住まいの市町村が減免を行います。)

意:減免の対象になる「身体障がい者手帳」等は次の4つです。

  • 身体障がい者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障がい者保健福祉手帳
  • 戦傷病者手帳

≪自動車税種別割・自動車税(軽自動車税)環境性能割の減免額の上限について≫

自動車税種別割の減免額について

自動車税種別割の減免額については上限が設定されており、上限額は、45,000円(グリーン化税制により自動車税種別割の税率がおおむね15%重くなっている自動車については、減免上限額は51,700円)となります。

減免上限額を超える場合には、上限額との差額分の納付をお願いいたします。

なお、新規登録した際の減免上限額は、それぞれ月割りした額になります。

自動車税(軽自動車税)環境性能割の減免額について

環境性能割の減免については、上限が設定されており、上限額は取得価額250万円相当分までです。

減免上限額を超える場合には、上限額との差額分の納付をお願いいたします。

2.減免が受けられる一定の要件とは、どのようなものですか?

減免を受けられる要件は、次のとおりです。

  • 身体障がい者等の障がいの級別や程度が、下の表に該当すること。
  • 納税義務が発生する時点の自動車の所有者、使用目的及び使用状況が、下の表に該当すること。

(1)身体障がい者等の障がいの級別や程度

人運転の場合と生計同一者等運転の場合で異なります。

他の都道府県や、軽自動車税種別割の減免を行なう市町村では、異なる場合があります。

  • 「本人運転」=以下の表に該当する「身体障がい者手帳等」をお持ちの方が運転する場合
  • 「生計同一者等運転」=身体障がい者等と生計を一にする方又は身体障がい者等を常時介護する方が運転する場合

【身体障がい者手帳】をお持ちの方

障がい等の区分 障がいの級別
本人運転 生計同一者等運転
視覚障がい 1級~3級及び4級の1
聴覚障がい 2級及び3級
平衡機能障がい 3級
音声機能障がい 3級 減免になりません。
(喉頭摘出手術を受けた者に限る。)
上肢不自由 1級、2級の1、2級の2及び2級
(上肢機能障がい) (両上肢に障がいがあり、身体障がい者手帳の旅客鉄道株式会社運賃減額欄に第1種と記載のある者に限る。)
下肢不自由 1級~6級 1級、2級及び3級の1
(下肢機能障がい)
体幹不自由 1級~3級及び5級 1級~3級
(体幹機能障がい)
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい 1級及び2級
【上肢機能】 (両上肢に障がいがある者に限る。)
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい 1級~6級 1級~3級
【移動機能】
心臓機能障がい 1級及び3級
じん臓機能障がい 1級及び3級
呼吸器機能障がい 1級及び3級
ぼうこう又は直腸の機能障がい 1級及び3級
小腸の機能障がい 1級及び3級
ヒト免疫機能障がい 1級~3級
肝臓機能障がい 1級~3級
併合障がい 1級~4級 1級~3級

【療育手帳】をお持ちの方

障がいの程度
本人運転 生計同一者等運転
総合判定A 総合判定A(ただし、特別支援学校への通学に使用する者については、B1及びB2を含む。)

【精神障がい者保健福祉手帳】をお持ちの方

障がいの等級
本人運転 生計同一者等運転
1級

【戦傷病者手帳】をお持ちの方

障がい等の区分 障がいの程度
本人運転 生計同一者等運転
視覚障がい 特別項症から第4項症までの各項症
聴覚障がい 特別項症から第4項症までの各項症
平衡機能障がい 特別項症から第4項症までの各項症
音声機能障がい 特別項症から第2項症までの各項症 減免になりません。
(喉頭摘出手術を受けた者に限る。)
上肢不自由 特別項症から第3項症までの各項症
(上肢機能障がい)
下肢不自由 特別項症から第6項症までの各項症 特別項症から第3項症までの各項症
(下肢機能障がい) 及び第1款症から第3款症までの各款症
体幹不自由 特別項症から第6項症までの各項症 特別項症から第4項症までの各項症
(体幹機能障がい) 及び第1款症から第3款症までの各款症
心臓機能障がい 特別項症から第3項症までの各項症
じん臓機能障がい 特別項症から第3項症までの各項症
呼吸器機能障がい 特別項症から第3項症までの各項症
ぼうこう又は直腸の機能障がい 特別項症から第3項症までの各項症
小腸の機能障がい 特別項症から第3項症までの各項症

(2)減免の対象となる自動車、使用目的及び使用状況

  1. 納税義務が発生する時点での自動車検査証の「所有者」の氏名が、原則として身体障がい者等本人でなければなりません。
    (下の【自動車の運転者と所有者との関係等】のとおり登録(届出)されていること。)ただし、割賦販売等で自動車販売会社が所有権を留保している場合は、自動車検査証に記載されている「使用者」を「所有者」とみなします。
  2. 自動車検査証に「自家用」と記載されている自動車でなければ減免を受けられません。従って、営業用の自動車は対象となりません
  3. 軽自動車税種別割の対象となる自動車を含め、身体障がい者等一人につき一台に限り減免を受けられます。
  4. 「生計同一者等運転」の場合は、使用目的を満たす必要があります。

【自動車の運転者と所有者の関係等】

運転者

身体障がい者等の状況

自動車の所有者(取得者)

使用目的

身体障がい者等本人   身体障がい者等本人 目的は問いません
身体障がい者等と生計を一にする方 下記以外の方

身体障がい者等が

18歳以上

身体障がい者等本人 専ら 身体障がい者等の
1.通院
2.通学

身体障がい者等が
18歳未満

身体障がい者等と生計を一にする方 3.通所
療育手帳又は精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方 4.生業等
身体障がい者等を常時介護する方   身体障がい者等本人 日常的に  

身体障がい者等と生計を一にする方

「生計を一にする」とは、通常、同一の生活共同体に属して日常生活の資を共通にしていることですが、必ずしも同一の家屋に起居しているものではなく、勤務、修学、療養等の都合上、日常の起居をともにしない場合であっても、生活費、学資金、療養費等の送金が行われているとか、あるいは、勤務、修学等の余暇には起居をともにすることを常例としている状態をいいます。

なお、身体障がい者等のために運転する生計を一にする方は、配偶者又は6親等以内の血族若しくは3親等以内の姻族に限ります。

「専ら」とは、少なくとも半年以上の間、月4回以上の使用が見込まれる場合をいいます。

身体障がい者等を常時介護する方

常時介護する方」とは、世帯に属する者全員が身体障がい者等のみで構成される世帯に属する身体障がい者等が取得し、又は所有する自動車を上の表の使用目的及び使用状況に沿って、継続して日常的に運転する方で、当該身体障がい等の住所地の福祉こどもセンター所長、福祉事務所長、県西臼杵支庁長、県指導監査・援護課長、町村長若しくは保健所長等の確認を受けた方をいいます。

「日常的に」とは、少なくとも1年以上の間、週3回程度以上の使用が見込まれる場合をいいます。

3.減免申請手続きは、どのようにするのですか?

たに自動車を取得する場合と、既に自動車を所有している場合とで減免申請手続きが異なります。

いずれの場合も提出期限後に申請された場合は、原則として減免を受けることはできません。

また、生計を一にする方が運転する場合は、「自動車税種別割・自動車税環境性能割減免申請理由証明書」、常時介護する方が運転する場合は、「常時介護証明書」を事前に準備しておく必要がありますので、余裕をもって申請手続きの準備をしてください。

(1)新たに自動車を取得する場合

規登録や名義変更により新たに自動車を取得する場合(減免を受けていた方が自動車を替える場合も含む。(注意))は、宮崎運輸支局で新規登録の手続きをする際に、宮崎県税・総務事務所課税第三課で「自動車税種別割・自動車税環境性能割減免申請書」に必要事項を記入の上、必要書類を添えて申請します。
しいことは、宮崎県税・総務事務所税第三課(0985-51-4269)にお問い合わせください。

意:既に減免を受けている自動車の抹消登録は新たな自動車の登録より先に行なう必要があります。

(2)既に自動車を所有している場合

納税義務が発生する4月1日時点で既に所有している自動車については、納税通知書が5月中に送付されます。

たに減免を受けようとする時は、必ず自動車税種別割の納期限までに、「自動車税種別割減免申請書」に必要事項を記入の上、必要書類を添えて自動車税種別割を課税した県税・総務事務所に申請します。

しいことは、自動車税種別割の納税通知書を送付した各県税・総務事務所(封筒の連絡先を参照)にお問い合わせください。

減免申請に必要な書類

  • 「自動車税種別割・自動車税環境性能割減免申請書」【(1)の場合】、
    又は「自動車税種別割減免申請書」【(2)の場合】
  • 身体障がい者手帳等(コピー等不可)
  • 運転免許証(コピーで可。但し、表裏両面のコピーが必要です)
  • 自動車検査証
  • 自動車税種別割納税通知書【(2)の場合】
  • 「自動車税種別割・自動車税環境性能割減免申請理由証明書」【生計を一にする方が運転する場合】
  • 常時介護証明書【常時介護する方が運転する場合】
  • 既に減免を受けた車両がある時は、当該車両を抹消・名義変更したことを証する書面【(1)の場合】
  • マイナンバー通知カード又はマイナンバーカード等(原本)
  • 生計を一にする方が運転する場合又は常時介護する方が運転する場合は、運転する方のマイナンバー通知カード又はマイナンバーカード等(原本)も本人分に加えて必要となります。

意:「自動車税種別割・自動車税環境性能割減免申請書」、「自動車税種別割減免申請書」及び「自動車税種別割・自動車税環境性能割減免申請理由証明書」の様式は、申請書ダウンロードサービスからダウンロードすることができます。

4.「自動車税種別割・自動車税環境性能割減免申請理由証明書」・「常時介護証明書」について

「自動車税種別割・自動車税環境性能割減免申請理由証明書」

身体障がい者等と生計を一にする方が、身体障がい者等のために使用する自動車について減免を受けようとする場合は、自動車の使用目的及び使用状況が減免の要件に該当することを町村長、福祉こどもセンター所長、福祉事務所長、県西臼杵支庁長、県指導監査・援護課長又は保健所長等が証明するものです。

「常時介護証明書」

村長、福祉こどもセンター所長、福祉事務所長、県西臼杵支庁長、県指導監査・援護課長又は保健所長等が、常時介護する方が使用目的及び使用状況に沿ってその車を使用しているか、常時介護者に該当するかについて証明するものです。

【証明書発行機関】

手帳の種類 居住地等 証明書発行機関
身体障がい者手帳 市に居住している方 市の福祉事務所
町又は村に居住している18歳以上の方 町又は村の福祉担当課
町又は村に居住している18歳未満の方 町又は村を管轄する県の福祉こどもセンター、福祉事務所又は西臼杵支庁
療育手帳 市に居住している方 市の福祉事務所
町又は村に居住している方 町又は村を管轄する県の福祉こどもセンター、福祉事務所又は西臼杵支庁
精神障がい者保健福祉手帳 宮崎市に居住している方 宮崎市の障がい福祉課
宮崎市以外に居住している方 県の保健所
戦傷病者手帳   県の指導監査・援護課

証明を得るのに必要な書類

時介護証明書の申請の場合、上記のほか、次の書類も必要となります。

  • 自動車運行計画書
  • 誓約書
  • 身体障がい者等との契約関係の存在を証明する書類(介護者が有償により身体障がい者等のために自動車等の運転を行なう場合)

種証明願の様式は、申請書ダウンロードサービスからダウンロードすることができます。

5.減免の要件に該当しなくなったことの届出

減免の要件に該当しなくなった場合は、以下の事項について各県税・総務事務所に届け出てください。

届出事項

  • 自動車の登録番号(ナンバープレートの番号)
  • 減免対象者及び自動車所有者の氏名・住所・電話番号
  • 減免に該当しなくなった理由

<例>

  • 身体障がい者等が車を使用しなくなった。(通院する必要がなくなった。など)
  • 運転しなくなった。(運転免許証を返納した。失効した。など)

6.自動車税種別割・自動車税(軽自動車税)環境性能割の減免に関するチラシ

7.お問合せ先及び提出先

不明な点がありましたら、以下の管轄の県税・総務事務所までお問い合わせください。

事務所名 所在地 電話番号 管轄区域
宮崎県税・総務事務所 〒880-0805
宮崎市橘通東1-9-10
0985-26-7605 宮崎市、国富町、綾町

宮崎県税・総務事務所

課税第三課

〒880-0925

宮崎市大字本郷北方

字鵜戸2735-6

0985-51-4269

県下全域

(自動車の取得にかかるもの)

日南県税・総務事務所 〒887-0031
日南市戸高1-12-1
0987-23-7136 日南市、串間市
都城県税・総務事務所 〒885-0024
都城市北原町24-21
0986-23-4517 都城市、三股町
小林県税・総務事務所 〒886-0004
小林市細野367-2
0984-23-3194 小林市、えびの市、高原町
高鍋県税・総務事務所 〒884-0002
児湯郡高鍋町
大字北高鍋3870-1
0983-23-0213 西都市、高鍋町、新富町、
西米良村、木城町、川南町、
都農町
日向県税・総務事務所 〒883-0046
日向市中町2-14
0982-52-4147 日向市、門川町、諸塚村、
椎葉村、美郷町
延岡県税・総務事務所 〒882-0872
延岡市愛宕町2-15
0982-35-1811 延岡市、高千穂町、
日之影町、五ヶ瀬町

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