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掲載開始日:2021年4月1日更新日:2024年4月26日
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令和6年度は、納期限を令和6年5月31日(金曜日)とする納税通知書を令和6年4月26日(金曜日)に納税義務者の方に発送しました。5月3日~6日が祝日及び休日であるため、地域の郵便事情によってはお手元に届くのが5月7日(火曜日)以降となる場合があります。転居等のため、納税義務者の方に届かず県税事務所に戻ってきた納税通知書は、住所地を調査の上で、順次再発送いたします。ご不明な点は、管轄する各県税・総務事務所(自動車税担当)にお問い合わせください。お問い合わせの際には、車検証をお手元にご準備の上、自動車の登録番号(ナンバー)をお伝えいただきますと、よりスムーズに対応できます。なお、自動車の登録番号が宮崎県外のものである場合は、該当する都道府県の税務窓口にお問い合わせください。また、軽自動車税(種別割)は市町村税ですので、該当する市町村の税務窓口にお問い合わせください。
道路運送車両法では、自動車の所有者(または使用者)の氏名や住所等に変更があったときは、運輸支局にて、変更登録の申請を行うよう義務付けられています。
宮崎ナンバー(普通車)の変更登録の申請先は次のとおりです。
九州運輸局宮崎運輸支局
国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)もご覧ください。 |
また、運輸支局での変更登録がすぐにできない場合は、こちらを御覧ください。
納税通知書の再発行はできませんが、金融機関等で納付できる納付書を送付しますので、お手数ですが、お近くの県税・総務事務所へお問い合わせください。
管轄の運輸支局で抹消登録をしてください。自動車税種別割の税額が抹消した月までの税額となります。なお、既に今年度の自動車税種別割を全額納税されている場合には、月割計算して還付されます。
自動車税種別割は、毎年4月1日現在で運輸支局に登録されている自動車の所有者(割賦販売の場合には使用者。以下同じ。)に課税されるものです。4月1日現在で手元に無い自動車の納税通知書が届いた場合は、3月末までに抹消登録や名義変更の登録が完了していないことが考えられます。
自動車を解体したもののやむを得ず自動車の抹消登録ができない場合は、申立てにより自動車の引取りが行われた日の翌月から課税を減額できる場合がありますので、お近くの県税・総務事務所へ御相談ください。
身体障がい者の方が使用する自動車などについて、一定の要件を満たす場合に、自動車税種別割や自動車税環境性能割を全部又は一部減免する制度です。
詳しくはこちらを御覧ください。
平成14年度から、環境に配慮した課税の仕組みを導入する自動車税のグリーン化が全国一斉に始まっており、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車には自動車税種別割の税額を加算しております。
詳しくはこちらを御覧ください。
警察署で自動車の盗難届が受理されている場合は、お近くの県税・総務事務所へ御相談ください。
管轄の運輸支局で、その自動車を相続した方への名義変更の登録手続をする必要があります。
名義変更せずに乗り続けた場合、亡くなられた方には納税通知書が届かないため納税できず、車検時に未払い分を納付しなければ、納税証明書の発行ができなくなります。
なお、すぐに手続きができない場合は、お近くの県税・総務事務所へ御相談ください。
納付書等に印字されている「地方税統一QRコード」を、「地方税お支払サイト」や、スマートフォンアプリ等で読み取ることで、支払いできます。
地方税お支払サイトではクレジットカードで納付ができますが、手数料がかかります。また、スマートフォンアプリの種類によっては、アプリ内の決済手段により手数料が発生する場合があります。
地方税お支払いサイトの利用方法や、利用可能なスマートフォンアプリの種類については、地方税お支払サイト(外部サイトへリンク)でご確認ください。
なお、県税・総務事務所窓口でのクレジットカードやスマートフォンアプリによる納付はできません。
災害により、財産が被害にあった方については、県税の納税が猶予または減免されたり、申告期限や納期限が延長される制度があります。
詳しくはこちらを御覧ください。
関連リンク
総務部税務課課税担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7020
ファクス:0985-26-7334
メールアドレス:zeimu@pref.miyazaki.lg.jp