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掲載開始日:2011年9月4日更新日:2023年1月5日
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県の承認を受けずに、軽油に灯油や重油等を混ぜた油などを『不正軽油』といい、
不正軽油を作ること、売ること、買うこと、使うことは違法です!!
不正軽油の引き起こす問題
平成23年の地方税法改正により罰則が大幅に厳しくなりました!!
知事による製造の承認を受けないで軽油を製造すると、10年以下の懲役、1,000万円以下の罰金が科されます。
さらに製造した法人には、3億円以下の罰金が科されます。【地方税法第144条の33】
また、不正軽油の製造に荷担した人も納税義務を負います。【地方税法第144条の4】
不正軽油と知って運搬、保管、購入、販売すると、3年以下の懲役、300万円以下の罰金が科されます。
さらに違反した法人には、1億円以下の罰金が科されます。【地方税法第144条の33】
軽油引取税を脱税すると、10年以下の懲役、1,000万円以下の罰金が科されます。【地方税法第144条の41】
宮崎県では、宮崎県不正軽油対策協議会をはじめとする関係機関と連携・協力のもと、不正軽油の防止・撲滅に向けた取り組みを実施しています。
石油製品の販売又は使用に関わる団体及び行政機関が相互に連携・協力し、情報交換を行うとともに、正常な品質の軽油の流通を促進し、不正軽油の排除に取り組んでいます。
不正軽油の製造・販売・使用は、軽油引取税の脱税行為であるのみならず、大気汚染等にもつながるなど、県民の健康や生活を脅かす悪質な犯罪です。
不正軽油の防止・撲滅のため、情報提供に御協力をお願いします。
情報を提供していただいた方の個人情報(住所・氏名等)が公開されることは一切ありません。
例えば・・・・・
宮崎県税・総務事務所課税第一課課税第二担当
各警察署 | 電話番号 |
---|---|
宮崎北警察署 | 0985-27-0110 |
宮崎南警察署 | 0985-50-0110 |
日南警察署 | 0987-22-0110 |
串間警察署 | 0987-72-0110 |
都城警察署 | 0986-24-0110 |
小林警察署 | 0984-23-0110 |
えびの警察署 | 0984-33-0110 |
高岡警察署 | 0985-82-4110 |
西都警察署 | 0983-43-0110 |
高鍋警察署 | 0983-22-0110 |
日向警察署 | 0982-53-0110 |
延岡警察署 | 0982-22-0110 |
高千穂警察署 | 0982-72-0110 |
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総務部税務課
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