トップ > くらし・健康・福祉 > 税金 > 県税・納税のお知らせ > 軽油引取税 > 宮崎県が交付する軽油引取税免税証に関するお知らせ(免税軽油使用者・免税軽油販売業者の方向け)
掲載開始日:2023年3月24日更新日:2024年4月1日
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特約業者や元売業者から軽油を引き取った(購入した)場合は、1リットルにつき32.1円の軽油引取税が課税されますが、船舶の使用者が当該船舶の動力源に供する軽油や、農業を営む者が動力耕うん機の動力源に供する軽油など、法令で定められた特定の事業者が特定の用途に使用する軽油の引き取り(購入)は、一定の要件を満たした場合、軽油引取税の課税が免除されます。
この軽油引取税が免除された軽油のことを『免税軽油』といいます。
なお、軽油引取税の免税制度については、石油化学製品の原料となる軽油に対する免税措置を除き、令和6年3月31日までの時限的な措置となっておりましたが、地方税法が改正され、令和9年3月31日まで延長されました。
地方税法が改正され、令和6年4月1日以降も免税軽油制度が延長された場合の申請手続を軽減するため、宮崎県では、以下のとおり、軽油引取税免税証(以下「免税証」といいます。)の余白に、免税軽油制度が延長された場合の有効期間を印字しております。
令和6年4月1日以降も免税軽油制度が延長されたため、免税証の右下丸枠内の有効期間にかかわらず、免税証の余白に印字した有効期間まで使用できます。
なお、免税証の余白への有効期間の印字は、宮崎県内に所在する販売業者を指定した場合のみ行うこととしております。免税証の余白に有効期間の印字がない場合は、免税証の右下丸枠内の有効期間まで使用できます。
ご不明な点等ございましたら、免税証を交付した県税・総務事務所までお問い合わせください。
(免税証の右下丸枠内に印字した県税・総務事務所名をご確認ください。)
お問合せは、月曜日から金曜日(国民の祝日等を除く)の8時30分から17時15分までにお願いします。
県税・総務事務所名 | 所在地 | 電話番号 | 管轄区域 |
---|---|---|---|
宮崎県税・総務事務所 | 宮崎市橘通東1-9-10 | 0985-26-7274 | 宮崎市、国富町、綾町 |
日南県税・総務事務所 | 日南市戸高1-12-1 | 0987-23-7136 | 日南市、串間市 |
都城県税・総務事務所 | 都城市北原町24-21 | 0986-23-4589 | 都城市、三股町 |
小林県税・総務事務所 | 小林市細野367-2 | 0984-23-3194 | 小林市、えびの市、高原町 |
高鍋県税・総務事務所 | 高鍋町大字北高鍋3870-1 | 0983-23-0213 | 西都市、高鍋町、新富町、西米良村、木城町、川南町、都農町 |
日向県税・総務事務所 | 日向市中町2-14 | 0982-52-4147 | 日向市、門川町、諸塚村、椎葉村、美郷町 |
延岡県税・総務事務所 | 延岡市愛宕町2-15 | 0982-35-1811 | 延岡市、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町 |
免税軽油の手続等については、以下のページをご覧ください。