掲載開始日:2021年4月23日更新日:2023年3月24日
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離島振興対策実施地域(注釈1)、半島振興対策実施地域(注釈2)において、建物や設備を新築・増設したときは、国税の特別償却、県税の課税免除等が受けられます。是非御活用ください。
資産を取得して事業の用に供した事業年度において、事業年度以降の一定の期間内の事業年度の減価償却について、その資産の償却限度額の一定割合相当額を合算した額を上限に償却することができます。
業種 |
個人(注釈)または資本金5,000万円以下 |
資本金5,000万円超1億円以下 |
資本金1億円超 |
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製造業・旅館業 | 500万円以上の取得等 |
1,000万円以上の新増設に係る取得等 |
2,000万円以上の新増設に係る取得等 |
農林水産物等販売業・情報サービス業等 | 500万円以上の取得等 | 500万円以上の新増設に係る取得等 |
注釈:常時使用する従業員の数が1,000人以下
業種 | 個人または資本金1,000万円以下 | 資本金1,000万円超5,000万円以下 | 資本金5,000万円超 |
---|---|---|---|
製造業・旅館業 | 500万円以上の取得等 | 1,000万円以上の取得等 | 2,000万円以上の新増設に係る取得等 |
農林水産物等販売業・情報サービス業等 | 500万円以上の取得等 | 500万円以上の新増設に係る取得等 |
機械・装置、建物・附属設備、構築物
5年間
令和5年3月31日まで
国税の特別償却制度につきましては、各地域を管轄する税務署(延岡税務署、日南税務署)又は税理士へお問い合わせください。
事業税、不動産取得税、固定資産税の課税を一部又は全部免除(離島振興対策実施地域)、不均一課税(半島振興対策実施地域)する優遇措置です。
詳細については、以下のホームページをご覧ください。
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総合政策部中山間・地域政策課中山間・特定地域振興担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7036
ファクス:0985-26-7353