トップ > くらし・健康・福祉 > 地域づくり > 中山間地域振興 > 離島振興対策実施地域・半島振興対策実施地域における税制特例措置の概要

掲載開始日:2021年4月23日更新日:2023年3月24日

ここから本文です。

離島振興対策実施地域・半島振興対策実施地域における税制特例措置の概要

離島振興対策実施地域(注釈1)、半島振興対策実施地域(注釈2)において、建物や設備を新築・増設したときは、国税の特別償却、県税の課税免除等が受けられます。是非御活用ください。

  • 注釈1:離島振興対策実施地域延岡市(島野浦島)、日南市(大島)、串間市(築島)
  • 注釈2:半島振興対策実施地域南市(旧南郷町域のみ)、串間市(全域)

1.国税(所得税・法人税)の特別償却制度

(1)特別償却制度の内容

資産を取得して事業の用に供した事業年度において、事業年度以降の一定の期間内の事業年度の減価償却について、その資産の償却限度額の一定割合相当額を合算した額を上限に償却することができます。

(2)対象業種と取得価額等の要件

対象業種

  • 製造業
  • 農林水産物等販売業
  • 旅館業
  • 情報サービス業等

取得価額等の要件

  • 離島振興対策実施地域
業種

個人(注釈)または資本金5,000万円以下

資本金5,000万円超1億円以下

資本金1億円超
製造業・旅館業 500万円以上の取得等

1,000万円以上の新増設に係る取得等

2,000万円以上の新増設に係る取得等
農林水産物等販売業・情報サービス業等 500万円以上の取得等 500万円以上の新増設に係る取得等

注釈:常時使用する従業員の数が1,000人以下

  • 半島振興対策実施地域
業種 個人または資本金1,000万円以下 資本金1,000万円超5,000万円以下 資本金5,000万円超
製造業・旅館業 500万円以上の取得等 1,000万円以上の取得等 2,000万円以上の新増設に係る取得等
農林水産物等販売業・情報サービス業等 500万円以上の取得等 500万円以上の新増設に係る取得等

(3)対象

機械・装置、建物・附属設備、構築物

(4)償却限度額

  • 機械・装置:普通償却限度額の32%
  • 建物・附属設備、構築物:普通償却限度額の48%

(5)償却期間

5年間

(6)適用期限

令和5年3月31日まで

(7)問合せ先

国税の特別償却制度につきましては、各地域を管轄する税務署(延岡税務署、日南税務署)又は税理士へお問い合わせください。

2.県税の課税免除、不均一課税制度

事業税、不動産取得税、固定資産税の課税を一部又は全部免除(離島振興対策実施地域)、不均一課税(半島振興対策実施地域)する優遇措置です。

詳細については、以下のホームページをご覧ください。

3.参考

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

総合政策部中山間・地域政策課中山間・特定地域振興担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7353

メールアドレス:chusankan-chiiki@pref.miyazaki.lg.jp