掲載開始日:2021年11月1日更新日:2025年4月2日
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中山間地域において、地域経済の振興及び買い物弱者への支援を図る観点から、移動スーパー事業等を行う事業者や個人を支援する事業です。
中山間地域における移動スーパー事業又はよろず屋型事業(以下「移動スーパー事業等」という。)の開業や事業拡大が円滑に行えるよう、その実施のために必要となる車両購入等の費用の一部を補助する市町村に対して補助を行います。
(注意)
移動スーパー事業等に関する市町村の補助制度があることが前提となります。市町村の補助制度の有無については、市町村へお問合せください。
(定義)
宮崎県中山間地域振興条例(平成23年条例第20号)第2条に定める区域のこと
宮崎県中山間地域振興条例第2条第1項に規定する中山間地域(令和6年4月1日現在)(PDF:180KB)
あらかじめ設定された販売ルート・時間において、生鮮三品や加工品、生活必需品等を販売する移動販売車(特定の販売品目のみの販売、特定の住宅又は施設のみ訪問して行う販売並びに商品のみを配達するものを除く。)
店舗の新規開業又は多角化若しくは規模の拡大を行う地域の商店(買い物や家事代行等のサービスを提供する(大手フランチャイズ店の類を除く。)店舗を含む。)
県内の中山間地域において生鮮三品、加工品、生活必需品等を販売する移動スーパー事業等を行う法人若しくは個人事業主又はそれらと連携して移動スーパー事業等を行う者とします。
以下の要件を全て満たすこと。(注意)市町村の補助要件については、市町村へお問合せください。
<共通事項>
<移動スーパー事業>
<よろず屋型事業>
市町村が実施主体に対し補助する額の3分の2以内又は100万円のいずれか低い額であって、かつ、上記「3.補助対象経費」に記載する経費の合計額の3分の1以内とします(算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる)。
実施主体は、次に掲げる書類を市町村に提出してください。
<共通事項>
<移動スーパー事業>
<よろず屋型事業>
市町村は、実施主体と十分協議の上、事業計画書及び関係書類を県に提出してください。県は、市町村から提出された事業計画書等を審査の上、予算の範囲内で採択します。
県の採択を受けた実施主体は、市町村からの内示額の通知後、市町村の指示する期日までに、次に掲げる書類を追加で提出してください。
令和7年4月1日(火曜日)から令和7年10月31日(金曜日)まで
実施主体は、事業完了後、市町村の指示する期日までに、次に掲げる書類を提出してください(実施主体の事業完了日は、工事・請負業者等への最終支払日とする。)。
補助金の請求に係る様式及び時期については、市町村へお問い合わせください(県への請求は市町村が行います。)。
実施主体は、市町村の指示する期日までに事業の遂行状況について報告してください。
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総合政策部中山間・地域政策課中山間・特定地域振興担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7036
ファクス:0985-26-7353