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掲載開始日:2023年11月1日更新日:2023年11月1日

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県議会の情報公開制度

公文書の開示請求制度

平成15年5月1日以降に作成または取得した本県議会の公文書は、開示請求(閲覧や写しの交付)することができます。
開示は、請求があった日から15日以内に公文書を開示するかどうかを決定し、文書で請求者にお知らせします。
なお、公文書の写しの交付は有料になっています。

宮崎県議会公文書開示審査会

宮崎県議会公文書開示審査会は、宮崎県議会情報公開条例第20条の規定に基づき設置された機関です。

1.審査会の役割

  1. 公文書の開示決定等に対する審査請求について、議長からの求めに応じて審議を行うこと。
  2. 議会の情報公開制度の基本的な事項の改正、制度運営上の基本的な改善等について、議長からの求めに応じて意見を述べること。

2.審査会意見

意見第1号(PDF:100KB)平成20年3月13日

「平成18年度政務調査費収支報告書に係る各会派の会計帳簿、証拠書類等」の不開示決定に対する異議申立てに係る意見

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お問い合わせ

県議会事務局政策調査課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-32-0227

メールアドレス:gikai-chosa@pref.miyazaki.lg.jp