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掲載開始日:2023年11月1日更新日:2026年3月9日
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どなたでも請求できます。
平成15年5月1日以降に宮崎県議会事務局の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録。)であって、事務局の職員が組織的に用いるものとして、議会が保有しているもの(官報や書籍等一般に入手できるものなどは除きます。)が対象です。
ただし、次のものは除きます。
(1)官報、公報、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
(2)県立図書館その他一般に利用できる施設で閲覧等に供されているもの
(3)歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究の資料として特別の管理がされているもの
開示請求をされる方は、公文書開示請求書に必要事項を記入し、県議会事務局総務課に提出してください。なお、郵送、ファックス及びインターネットによる開示請求も可能です。
送付先:〒880-8510(住所不要)宮崎県議会事務局総務課
ファックス番号:0985-32-0227
原則として、開示請求のあった日から起算して15日以内に開示するかどうかについて決定し、文書でお知らせします。
なお、既に全部開示の意思決定がなされている公文書などについては、当日に口頭により開示決定を行う場合もあります。
また、第三者に意見書を提出する機会を与える場合や公文書が大量である場合など、正当な理由があるときは、決定までの期間を延長することがあります。
開示請求があった公文書は、原則として開示しますが、例外として、宮崎県議会情報公開条例第7条に掲げる情報(不開示情報)が記録されている場合は開示できません。
開示できない情報が記録されている公文書であっても、その部分を除いて開示できる場合には、部分開示を行います。
公文書によっては、存在しているかどうかをお答えすることができない場合もあります。
公文書の開示は、お知らせした日時・場所で行います。
閲覧、聴取及び視聴は無料ですが、写しの交付を受ける場合は、複写費用を負担していただきます。
写しの種類と費用の額は、宮崎県議会情報公開条例施行規程別表を御覧ください。
また、郵送による写しの交付を希望される場合は、郵送料実費を併せて負担していただきます。
開示するかどうかの決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。議長は、一定の場合を除いて宮崎県議会公文書開示審査会の意見を聴いて、裁決を行います。
宮崎県議会公文書開示審査会は、宮崎県議会情報公開条例第20条の規定に基づき設置された機関です。
「平成18年度政務調査費収支報告書に係る各会派の会計帳簿、証拠書類等」の不開示決定に対する異議申立てに係る意見
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