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掲載開始日:2023年11月1日更新日:2026年3月9日

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県議会の情報公開制度

公文書の開示請求制度

1示請求のできる方

どなたでも請求できます。

2象となる公文書

成15年5月1日以降に宮崎県議会事務局の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録。)であって、事務局の職員が組織的に用いるものとして、議会が保有しているもの(官報や書籍等一般に入手できるものなどは除きます。)が対象です。
だし、次のものは除きます。
(1)報、公報、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
(2)立図書館その他一般に利用できる施設で閲覧等に供されているもの
(3)史的若しくは文化的な資料又は学術研究の資料として特別の管理がされているもの

3示請求の方法

示請求をされる方は、公文書開示請求書に必要事項を記入し、県議会事務局総務課に提出してください。なお、郵送、ファックス及びインターネットによる開示請求も可能です。

公文書開示請求書

郵送による場合

送付先:〒880-8510(住所不要)宮崎県議会事務局総務課

ファックスによる場合

ファックス番号:0985-32-0227

4示・不開示の決定

則として、開示請求のあった日から起算して15日以内に開示するかどうかについて決定し、文書でお知らせします。
お、既に全部開示の意思決定がなされている公文書などについては、当日に口頭により開示決定を行う場合もあります。
た、第三者に意見書を提出する機会を与える場合や公文書が大量である場合など、正当な理由があるときは、決定までの期間を延長することがあります。

(1)示できない情報

示請求があった公文書は、原則として開示しますが、例外として、宮崎県議会情報公開条例第7条に掲げる情報(不開示情報)が記録されている場合は開示できません。

(2)分開示

示できない情報が記録されている公文書であっても、その部分を除いて開示できる場合には、部分開示を行います。

(3)否応答拒否

文書によっては、存在しているかどうかをお答えすることができない場合もあります。

5文書の開示

文書の開示は、お知らせした日時・場所で行います。
覧、聴取及び視聴は無料ですが、写しの交付を受ける場合は、複写費用を負担していただきます。
しの種類と費用の額は、宮崎県議会情報公開条例施行規程別表を御覧ください。
た、郵送による写しの交付を希望される場合は、郵送料実費を併せて負担していただきます。

 

6定に不服があるとき

示するかどうかの決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。議長は、一定の場合を除いて宮崎県議会公文書開示審査会の意見を聴いて、裁決を行います。

7崎県議会公文書開示審査会

宮崎県議会公文書開示審査会は、宮崎県議会情報公開条例第20条の規定に基づき設置された機関です。

審査会の役割

  1. 公文書の開示決定等に対する審査請求について、議長からの求めに応じて審議を行うこと。
  2. 議会の情報公開制度の基本的な事項の改正、制度運営上の基本的な改善等について、議長からの求めに応じて意見を述べること。

審査会意見

平成18年度政務調査費収支報告書に係る各会派の会計帳簿、証拠書類等」の不開示決定に対する異議申立てに係る意見

8連例規等

 

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お問い合わせ

県議会事務局総務課

ファクス:0985-32-0227

メールアドレス:gikai-somu@pref.miyazaki.lg.jp