掲載開始日:2023年11月1日更新日:2024年10月16日
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政務活動費について交付制度収支報告書等の提出収支報告書等の閲覧(情報公開)収支報告書の状況関連例規等
地方議会の活性化を図るためには、その審議能力を強化していくことが必要不可欠であり、地方議員の調査活動基盤の充実強化を図る観点から、地方自治法によって、政務活動費交付制度が設けられています。
交付された政務活動費は、会派又は議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として次に掲げる使途基準に沿って充当されます。
調査研究費 |
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研修費 |
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広聴広報費 |
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要請陳情等活動費 |
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会議費 |
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資料作成費 |
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資料購入費 |
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事務所費(注) |
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事務費 |
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人件費 |
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(注)事務所費については、会派の政務活動費を充当することはできません。
会派 | 10万円×会派の所属議員数 |
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議員 | 20万円 |
基本的には四半期ごとに3か月分が最初の月(4月、7月、10月、1月)に交付されます。
会派の代表者及び議員は、年度終了日の翌日から起算して30日以内に収支報告書を議長に提出しなければなりません。
また、収支報告書には、政務活動報告書及びすべての支出に関する領収書等の証拠書類を添付しなければなりません。
なお、提出された収支報告書については、議長が必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、その使途の透明性の確保に努めています。
(注意)会派の解散や議員辞職があった場合は、解散等の日の翌日から起算して30日以内に収支報告書を提出しなければなりません。
議長に提出された収支報告書、政務活動報告書及び領収書等の写しは、提出期限の翌日から起算して60日を経過した日の翌日から、誰でも閲覧することができます。
閲覧場所 | 議会事務局総務課 |
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閲覧時間 | 午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで(土日祝日及び年末年始を除く) |