掲載開始日:2024年7月3日更新日:2024年7月25日
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令和6年6月27日付け宮崎県公報第521号において、漁業法(昭和24年法律第267号)第33条第2項第1号に該当する旨の告示がなされたことに伴い、特定水産資源の採捕の停止に関する規則(令和2年11月24日規則第55号)第2条第1項に基づき、下記知事管理区分における採捕の停止が命令されました。
このことから、漁業法第31条及び漁業法施行規則(令和2年農林水産省第47号)第20条第1項の規定により、当該管理区分における漁獲量等を公表します。
令和6年7月25日付け宮崎県公報第529号において、漁業法(昭和24年法律第267号)第33条第2項第1号に該当する旨の告示がなされたことに伴い、特定水産資源の採捕の停止に関する規則(令和2年11月24日規則第55号)第2条第1項に基づき、下記知事管理区分における採捕の停止が命令されました。
このことから、漁業法第31条及び漁業法施行規則(令和2年農林水産省第47号)第20条第1項の規定により、当該管理区分における漁獲量等を公表します。
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農政水産部水産局 漁業管理課資源管理担当
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