掲載開始日:2024年3月13日更新日:2024年9月12日
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近年、遊漁船業が関係する事故数や死傷者数は増加傾向にあり、事故の防止や利用者の安全確保が課題となっているとともに、令和4年4月の北海道知床における小型旅客船の沈没事故を受けて、旅客船業と同様に一般の利用客を乗船させる遊漁船業においてもより一層の安全対策が求められています。
一方で、遊漁船業は「海業」の重要な活動のひとつであり、振興を図る必要がありますが、それに当たっては、同じ資源や漁場を利用する地域の水産業と調和の取れた業務運営が求められます。
このような課題等を踏まえ、遊漁船業の適正化に関する法律が改正され(以下、「改正法」という。)、令和6年4月1日から新制度が適用されます。
改正法に基づく制度内容の紹介については、水産庁のホームページもご確認ください。
遊漁船業法の適正化に関する法律の一部を改正する法律について(令和6年4月1日施行予定)(外部サイトへリンク)
今般の法改正により、遊漁船業における安全性向上の観点から、以下の対応が新たに求められることになります。詳細については、パンフレット改正遊漁船業法について(PDF:1,217KB)を御確認ください。
業務の実施方法等を定めた業務規程において、利用者の安全管理に関する業務や、従業者への教育の実施に関する業務などを明記する必要があります。また、遊漁船業の登録・更新を都道府県に申請する際、業務規程を提出しなければならず、業務規程のうち利用者の安全確保等に係る内容が基準に適合しない場合は、登録・更新が拒否されることになります。
利用者の安全確保の要である遊漁船業務主任者がその責務をしっかりと実施するよう、業務規程に沿って、遊漁船業務主任者の管理や指導、教育・訓練などを行う必要があります。
重大な事故(衝突、乗揚げ、火災、転覆、設備の損傷のほか、死傷者が生じた事故)が発生した場合、事故の発生後速やかに都道府県に事故の内容等を報告する必要があります。このように報告された事故情報等は、都道府県において公表されるほか、再発防止に活用されます。
利用者の安全確保や利益保護のために講じた措置などに関する情報を、原則インターネットにより公表する必要があります(ただし、常時使用する従業者が1人以下か自社ホームページを持たない場合は営業所への掲示等が可能)。例えば、都道府県から業務改善命令等を受けた場合に実施した措置や、契約している損害賠償措置の内容などが該当しますが、利用者がより安全性の高い事業者を選べるよう、積極的な安全確保等の工夫と情報発信をしてください。
利用者の利益を保護するため、定員1人当たり5,000万円以上の保険に加入する必要があります(これまでは3,000万円以上。)。現在登録している事業者も含めた全ての遊漁船業者において、令和7年4月1日までに適切な損害賠償措置に加入する必要があります。令和6年度中の損害賠償措置を更新する際に、新しい基準に適応した損害賠償措置に加入するようにしてください。
従来、営業所に掲示することとされていた遊漁船業者登録票について、原則インターネットにより公表する必要があります(ただし、常時使用する従業者が1人以下か自社ホームページを持たない場合は従来の掲示方法が可能)。
なお、上記の責務を含め、関係法令が遵守されない事業者には、罰則の適用はもちろんのこと、都道府県による業務改善命令、登録の取消処分のほか、登録・更新の拒否や、登録の有効期間の短縮などの可能性があります。
利用客に救命胴衣を着用させた状態で乗船させることや、遊漁船の出航前に船舶及び設備の点検をしたり、乗組員全員に酒気帯びや体調不良等がないかの確認・記録を行い、遊漁船業者に提出する必要があります。
遊漁船業者による出航判断に対して、自らの経験や気象・海象の予測情報等に基づき、必要な意見を述べる必要があります。
釣りに関する指導・助言に加え、安全確保のために必要な指導・助言(乗船中の守るべき行動など)をする必要があります。瀬渡し等の場合は特に必要です。
磯渡し、筏渡し、防波堤渡し等の「瀬渡し」と呼ばれる業態を行う場合、利用者を遊漁船から下船させた後も、「あとは釣り人の自己責任」ではなく、漁場付近での監視や定期的な巡回等を行うなど、利用者の安全管理を実施する必要があります。
気象海象の状況や案内した漁場、発生した事故等など、日々の営業の状況を記録する「乗務記録」を作成し、遊漁船業者に提出する必要があります。これらの積み重ねが安全意識の継続・向上につながります。
これまでも、遊漁船業者が作成する業務規程において、事故が発生した場合の対処方法や釣り等の規制の周知方法等、事業の実施方法を定めるようにしていたところですが、今後は、安全性向上の観点から、以下の事項の記載が新たに必要となります。国(水産庁)が定める「業務規程例」を参照し、適切な業務規程を作成してください。
遊漁船の数等に応じて船長、遊漁船業務主任者、乗組員等を確保し、記載する必要があります(例:同時に運行する遊漁船2隻を所有する場合は、遊漁船業務主任者及び船長それぞれ2名必要(船長兼遊漁船業務主任者も可))。
海難時などに海上保安庁等と連絡を行える者(連絡責任者)を明記してください。連絡責任者は、洋上にいる船長や遊漁船業務主任者ではなく、陸上にいる人を選任する必要があります。
案内する漁場を明記する必要があります。利用者を立入禁止の場所に案内しない旨の明記も必要です。また、当該漁場において、安全管理の体制(周囲の見回り、瀬渡しの場合の定期的な巡回等)を定める必要があります。
利用者の安全確保のための通信設備や救命設備を記載する必要があります。なお、船舶安全法関連法令により、遊漁船など旅客を搭載して事業に使用される船舶の一部について、改良型救命いかだ等、非常用位置発信装置、無線設備の搭載が義務付けられることとなる見込みです。詳しくは国土交通省のHPをご覧ください。
救命胴衣の着用について定める必要があります。利用客に救命胴衣を着用させた状態で乗船させること、乗船中は船室外では常に着用させること等を記載する必要があります。
出航前の船長による船舶や機器等の検査の実施、業務主任者によるその確認・記録、遊漁船業者による記録の保存(1年間)を定める必要があります。また、遊漁船業務主任者は乗務記録を作成し、遊漁船業者は保存(1年間)することを定める必要があります。
出航前に船長、遊漁船業務主任者、乗組員の酒気帯びについて確認し、酒気帯びの者は業務に従事させないことを記載する必要があります。
これまでと同様、営業海域に応じた明確な出航中止基準を定めておく必要があります。出航中止基準に達しない状況においても、状況に応じて、船長及び遊漁船業務主任者の意見を聞いた上で、出航を見合わせる旨を定め、実行する必要があります。
遊漁船業務主任者や船長に講習を受講させる等、従業者に対する地域の気象・海象や、漁場の利用ルール等の教育の実施について記載する必要があります。
現在登録している事業者も含め、全ての事業者において、令和6年10月1日までに、上記を踏まえた新しい業務規程を提出しなければなりません。
様式番号 | 文書名称 | PDFファイル | WORDファイル |
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別記様式第1号(第3条関係) | 遊漁船業者登録申請書 | 遊漁船業者登録申請書(PDF:78KB) | 遊漁船業者登録申請書(ワード:56KB) |
別記様式第2号(第4条関係) | 誓約書 | 誓約書(遊漁船業者)(PDF:88KB) | 誓約書(遊漁船業者)(ワード:32KB) |
別記様式第3号(第4条関係) | 実務経験・実務研修証明書 | 実務経験・実務研修証明書(PDF:57KB) | 実務経験・実務研修証明書(ワード:27KB) |
別記様式第3号の2(第4条関係) | 誓約書 | 誓約書(業務主任者)(PDF:70KB) | 誓約書(業務主任者)(ワード:26KB) |
別記様式第4号(第6条関係) | 遊漁船業者登録簿 | 遊漁船業者登録簿(PDF:81KB) | 遊漁船業者登録簿(ワード:31KB) |
別記様式第5号(第11条関係) | 遊漁船業者登録事項変更届出書 | 遊漁船業者登録事項変更届出書(PDF:41KB) | 遊漁船業者登録事項変更届出書(ワード:26KB) |
別記様式第6号(第12条関係) | 業務規程変更届出書 | 業務規程変更届出書(PDF:40KB) | 業務規程変更届出書(ワード:26KB) |
別記様式第7号(第13条関係) | 遊漁船業者廃業等届出書 | 遊漁船業者廃業等届出書(PDF:51KB) | 遊漁船業者廃業等届出書(ワード:29KB) |
別記様式第8号(第18条関係) | 遊漁船業者登録票 | 遊漁船業者登録票(PDF:45KB) | 遊漁船業者登録票(ワード:19KB) |
別記様式第9号(第18条関係) | 遊漁船登録番号 | 遊漁船登録番号(PDF:72KB) | 遊漁船登録番号(ワード:38KB) |
ー | 業務規程 | 業務規程(PDF:356KB) | 業務規程(ワード:462KB) |
ー | 業務規程記載例 | 業務規程記載例(PDF:745KB) | ー |
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農政水産部水産局 漁業管理課漁業管理担当
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