掲載開始日:2021年10月6日更新日:2024年8月5日
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宮崎県の内水面においては、漁業法、宮崎県漁業調整規則、宮崎県内水面漁場管理委員会指示などの漁業関係法令に基づき、次のような制限が設けられています。
漁業関係法令に違反した場合の罰則等もありますので、釣りなどの遊漁を行う際は、これらの制限の範囲内で楽しんでいただきますようお願いします。
港湾区域内での遊漁については港則法による制限(立入禁止区域等)も設けられています。
第1種共同漁業権が設定されている区域では、漁業権の内容となっている水産動植物(しじみ、あさり、あおのりなど)を採捕することはできません。
第5種共同漁業権が設定されている区域では、漁業権の内容となっている水産動植物(あゆ、やまめ、うなぎなど)を採捕するためには、漁業権者である各内水面漁業協同組合から遊漁券を購入する必要があります。
漁業権が設定されている区域は、宮崎県内水面漁業協同組合連合会のウェブサイトに掲載されているマップで調べることができます。
宮崎県漁業調整規則に基づく規制は、主に次のとおりです。詳細はPDFファイルを御確認ください。
次の表の左欄の水産動植物を、同表の中欄に掲げる期間中、同表の右欄に掲げる区域において採捕することは禁止されています。また、違反して採捕した水産動植物又はその製品の所持・販売も禁止されています。
水産動植物 |
禁止期間 |
禁止区域 |
---|---|---|
うぐい |
3月1日から 4月30日まで |
海面及び内水面 |
あゆ |
1月1日から 5月31日まで |
内水面 |
にじます(全長15センチメートル以下のものに限る。) |
周年 |
内水面 |
にじます(全長15センチメートルを超えるものに限る。) |
2月1日から 3月31日まで |
内水面 |
やまめ(えのは)(全長15センチメートル以下のものに限る。) |
周年 |
内水面 |
やまめ(えのは)(全長15センチメートルを超えるものに限る。) |
10月1日から 翌年2月末日まで |
内水面 |
はまぐり(殻長6センチメートル以下のものに限る。) |
周年 |
海面及び内水面 |
はまぐり(殻長6センチメートルを超えるものに限る。) |
7月1日から 9月30日まで |
海面及び内水面 |
次の表の左欄の水産動植物であって、それぞれ同表の右欄に掲げる大きさのものを採捕することは禁止されています。また、すっぽん、にじます又はやまめ(えのは)の産んだ卵を採捕することも禁止されており、これらに違反して採捕した水産動植物又はその製品の所持・販売も禁止されています。
水産動植物 |
大きさ |
---|---|
すっぽん |
外殻縦10センチメートル以下 |
うなぎ |
全長25センチメートル以下 |
こい |
全長10センチメートル以下 |
ぼら |
全長10センチメートル以下 |
河川のうち特定の区域では、特定の期間中、水産動植物を採捕することが禁止されております。
次に掲げる漁具又は漁法により水産動植物を採捕しようとするときは、知事の許可を受けなければなりません。
漁業権行使規則及び遊漁規則に基づいて採捕する場合は、この限りではありません。
次に掲げる漁具又は漁法により水産動植物を採捕することは禁止されています。
内水面漁場管理委員会(以下「委員会」という。)は、各都道府県に設置されている行政機関です。漁業法第120条の規定により、委員会は、水産動植物の繁殖保護、漁場使用に関する紛争の防止・解決、その他漁業調整等において必要がある場合に、水産動植物の採捕に関する制限又は禁止、漁業者の数に関する制限、漁場の使用に関する制限その他必要なことを指示をすることができることとなっています。これに基づき、宮崎県内水面漁場管理委員会では、宮崎県の内水面に係る指示を発出しています。
県内で大型のすくい網による密漁が横行していることから、特に密漁が多い河川(五ヶ瀬川、大瀬川、小丸川、石崎川)において密漁を防止するため、それぞれの河口から半径1,000m(小丸川と石崎川は2,000m)の水面では、間口の最長差し渡しが30cmを超える大型のすくい網の使用が禁止されています。
平成19年1月1日から終期なし
コイヘルペスウイルス病のまん延を防止するため、知事が定めた水域(河川、湖沼等)からこいを持ち出し、当該水域以外の水域に放流することが禁止されています。
平成23年6月16日から終期なし
水産資源の保護のため、かごを使用しての水産動物の採捕を制限しています。
令和5年9月1日から令和10年8月31日まで
うなぎ資源の利用と管理を図るため、10月1日から翌年3月31日までの間、全長25センチメートルを超えるうなぎの採捕が禁止されています。
令和4年1月1日から令和6年12月31日
内水面における水産動植物の繁殖保護を図るため、コウライオヤニラミの大淀川水系の本流及び支流からの持ち出しや、県内の河川等の内水面への移植が禁止されています。
令和6年8月5日から令和11年8月4日まで
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農政水産部水産局 漁業管理課漁業管理担当
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