掲載開始日:2021年11月26日更新日:2024年10月22日
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11月26日から令和7年3月10日まで、県内各河川において、シラスウナギ(うなぎの稚魚)の採捕が行われます。
採捕できるのは、知事の漁業許可を受けた者であり、無許可で採捕すると法令違反として検挙されます。(注意:今年度の漁業許可申請の受け付けは終了しました。)
また、「うなぎ稚魚の取扱いに関する条例」に基づく県の登録を受けずに、全長25cm以下のうなぎ稚魚の所持・譲り受けなどをおこなった場合も、同様に検挙されますのでご注意ください。
農政水産部水産局 漁業管理課漁業管理担当
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