掲載開始日:2020年10月6日更新日:2024年1月23日
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65歳未満で発症する若年性認知症は、認識が不足し、診断前に症状が進行し社会生活が困難となるケースや、若年性認知症と診断されても、活用できる福祉や雇用の施策があまり知られていないことから、経済的な面も含めて本人とその家族の生活が困難となりやすいといわれています。
そこで、これらの課題に対応し、若年性認知症の方とその家族が、その状態に応じた適切な支援が受けられるよう、下記のとおり若年性認知症コーディネーターを配置し、相談電話窓口を開設しています。また、若年性認知症の方が利用できる制度や窓口などを記載したハンドブックを作成しました。
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福祉保健部長寿介護課医療・介護連携推進室地域包括ケア推進担当
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