認知症介護研修について
宮崎県では、認知症介護実務者及びその指導的立場にある方や認知症介護を提供する事業所の管理者の方等を対象として、認知症介護の技術の向上を図り、認知症介護の専門職員を養成する研修を実施しています。
認知症介護基礎研修(eラーニング)については、「認知症介護基礎研修のeラーニング実施について」を御覧ください。
1.研修対象者
- 認知症介護実践者研修
次のアからウをすべて満たす方
- ア.介護保険施設や事業所等に従事する介護職員等で、認知症介護基礎研修を修了あるいはそれと同等以上の能力を有する方
- イ.認知症介護実務経験が2年以上の方
- ウ.2週間の学習結果の実践及び4週間の自施設実習に取り組むことが可能な方
- 認知症介護実践リーダー研修
次のアからウをすべて満たす方
- ア.介護保険施設や事業所等に従事する介護職員等で、認知症介護実務経験が5年以上あり、認知症介護実践者研修を修了して1年以上経過している方若しくは介護保険施設や事業所等においてサービスを利用者に直接提供する介護職員として、介護福祉士資格を取得して10年以上かつ実務経験が1,800日以上の方又はそれと同等以上の能力を有すると県が認めた方
- イ.4週間の自施設実習に取り組むことが可能な方
- 認知症対応型サービス事業開設者研修
次のアとイの両方を満たす方
- ア.小規模多機能型居宅介護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所(認知症高齢者グループホーム)若しくは看護小規模多機能型居宅介護事業所(複合型サービス事業所)の代表者(開設予定者)又は当該事業部門等を担当する法人役員で市町村長の認める方
- イ.小規模多機能型居宅介護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所において、1日(8時間)の施設実習(現場体験)に取り組むことが可能な方
- 認知症対応型サービス事業管理者研修
次のアとイの両方を満たす方
- ア.認知症対応型通所介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理者又は管理者になることが予定されている方
- イ.認知症介護実践者研修又は痴呆介護実務者研修基礎課程を修了している方
- 小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修
次のアとイの両方を満たす方
- ア.小規模多機能型居宅介護事業所又は看護小規模多機能型居宅介護事業所の計画作成担当者又は計画作成担当者になることが予定されている方
- イ.認知症介護実践者研修又は痴呆介護実務者研修基礎過程を修了している方
2.研修日程及び会場
各研修の日程及び会場の詳細は、次のPDFファイルをご確認ください。
3.申込先・申込期限
- 注意:申込期限・申込先は、研修の種類や事業者の種別により異なります。
- 注意:申込期限は、別表「令和6年度日程・会場」を御確認ください。
認知症介護実践者研修
申込様式
申込先
- 地域密着型サービス事業の指定基準を満たすための申込み
事業所所在(事業所開設予定)の市町村介護保険担当課
- 1.以外の申し込み
一般社団法人宮崎県介護福祉士会
〒880-0007宮崎市原町2番22号
宮崎県福祉総合センター人材研修館内
認知症介護実践リーダー研修
申込様式
申込先
- 地域密着型サービス事業の指定基準を満たすための申込み
事業所所在(事業所開設予定)の市町村介護保険担当課
- 1.以外の申し込み
一般社団法人宮崎県介護福祉士会
〒880-0007宮崎市原町2番22号
宮崎県福祉総合センター人材研修館内
認知症対応型サービス事業開設者研修
申込様式
申込先
事業所所在(事業所開設予定)の市町村介護保険担当課
認知症対応型サービス事業管理者研修
申込様式
申込先
事業所所在(事業所開設予定)の市町村介護保険担当課
小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修
申込様式
申込先
事業所所在(事業所開設予定)の市町村介護保険担当課
4.特記事項
- 申込みが定員を超えた場合は、施設内の優先順位、指定基準の条件、研修受講の必要性や過去の受講実績等を勘案して受講者を決定します(必ずしも受講できるものでないことを御了解ください)。受講決定・受講不可について、いずれにおいても、各事業所宛てにその旨通知します。
- 受講決定後にキャンセルした場合、受講料を入金いただきます。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により集合形式での研修が実施できない場合、ZOOMを利用したオンライン形式で実施します。
5.申込・問合せ
- 受講申込や受講決定に関することは、一般社団法人宮崎県介護福祉士会(電話番号:0985-22-3710)へ御連絡ください。
- 認知症介護基礎研修(eラーニング)に関することは、「認知症介護基礎研修のeラーニング実施について」を御覧ください。