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掲載開始日:2021年3月31日更新日:2023年5月30日

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地域医療支援病院制度について

1.地域医療支援病院制度の概要

趣旨

域医療支援病院制度は、医療法第4条に基づくもので、患者に身近な地域で医療が提供されることが望ましいという観点から、紹介患者に対する医療提供、医療機器等の共同利用の実施等を通じてかかりつけ医等を支援する能力や構造設備等を有する病院について、都道府県知事が承認を行うものです。

役割

地域医療支援病院には、主に以下のような役割が求められます。

  1. 紹介患者に対する医療の提供(かかりつけ医等への患者の逆紹介も含む)
  2. 医療機器の共同利用の実施
  3. 救急医療の提供
  4. 地域の医療従事者に対する研修の実施

2.地域医療支援病院一覧

現在、県内では、以下の9つの病院が地域医療支援病院として承認されています。

病院名 住所 二次医療圏 承認年月日
都城市郡医師会病院 都城市太郎坊町1364番地1 都城北諸県 平成13年1月10日

独立行政法人
地域医療機能推進機構
宮崎江南病院

宮崎市大坪西1丁目2番1号 宮崎東諸県 平成18年11月28日
県立延岡病院 延岡市新小路2丁目1番10号 延岡西臼杵 平成18年11月28日

独立行政法人国立病院機構
都城医療センター

都城市祝吉町5033番地1 都城北諸県 平成21年3月27日
古賀総合病院 宮崎市池内町数太木1749番地1 宮崎東諸県 平成23年6月21日
小林市立病院 小林市大字細野2235番地3 西諸 平成23年6月21日
県立日南病院 日南市木山1丁目9番5号 日南串間 平成30年7月18日
宮崎市郡医師会病院 宮崎市大字有田1173番地 宮崎東諸県 平成10年12月1日
県立宮崎病院 宮崎市北高松町5-30 宮崎東諸県 令和2年11月12日

3.地域医療支援病院の業務報告

地域医療支援病院は、医療法第12条の2第1項の規定に基づき、毎年10月5日までに、業務に関する報告書を都道府県知事に提出しなければなりません。

た、都道府県知事は、医療法第12条の2第2項の規定に基づき、地域医療支援病院が提出した業務報告書の内容を公表することになっていることから、以下のとおり公表します。

〈平成31年度/令和元年度〉

〈令和2年度〉

〈令和3年度〉

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お問い合わせ

福祉保健部医療政策課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-32-4458

メールアドレス:iryoyakumu@pref.miyazaki.lg.jp