掲載開始日:2023年7月21日更新日:2024年4月1日
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令和3年5月に「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」が成立・公布されました。
この法律において、外来機能報告制度が創設され、地域の医療機関の外来機能の明確化・連携に向けて、地域においてデータに基づく議論を進めるため、医療機関が県に外来医療の実施状況等を報告することとされています。
患者の流れがより円滑になることで、病院の外来患者の待ち時間の短縮や勤務医の外来負担の軽減、医師の働き方改革に寄与することが期待されます。
紹介受診重点医療機関は、外来機能の明確化・連携を強化し、患者の流れの円滑化を図るため、医療資源を重点的に活用する外来の機能に着目して、紹介患者への外来を基本とする医療機関を明確化するものです。外来機能報告の結果を基に、外来医療の実施状況や紹介受診重点医療機関となることの意向等を確認し、地域医療構想調整会議において協議が整った医療機関を紹介受診重点医療機関として公表します。
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福祉保健部医療政策課
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