掲載開始日:2026年10月1日更新日:2026年10月1日
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令和7年6月の労働施策総合推進法の改正により、カスタマー・ハラスメントの防止措置が義務化されたことを受け、県行政サービスの円滑かつ公正な執行と職員の利益保護を図るため、県では「カスタマー・ハラスメントの防止等に関する要綱」を制定しました。
注:これまで「ハラスメントの防止等に関する要綱」で規定されていた事項を抽出し、一部を見直した上で新たな要綱を制定したものです。
本要綱においては、職員自身もカスハラに該当する言動をしてはならないこととするとともに、職員に対するカスハラに該当する行為には、組織としてき然とした態度で対応することとしています。
職員が安心して公平かつ公正な職務を遂行できる環境を整えることは、県行政サービスの向上にもつながりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

行政サービスの利用者等からの言動(電話やSNS等のインターネット上を含む)であって、職員が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えるものにより、職員の勤務環境が害されることをいいます。
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総務部人事課行政改革推進室組織・人材担当
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