トップ > 県政情報 > 行政運営 > 人事・組織 > 「懲戒処分の基準」の改正について

掲載開始日:2020年5月12日更新日:2020年5月12日

ここから本文です。

「懲戒処分の基準」の改正について

「懲戒処分の基準」(平成17年12月1日定め)について、下記のとおり改正しましたので、お知らせします。

1.改正点

(1)パワー・ハラスメントに係る基準の追加

  • ア.著しい精神的又は身体的苦痛を与えた者
    • 処分量定を「停職、減給又は戒告」とする。
  • イ.指導、注意等を受けたにもかかわらず、繰り返した者
    • 処分量定を「停職又は減給」とする。
  • ウ.強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた者
    • 処分量定を「免職、停職又は減給」とする。

(2)パワー・ハラスメントの定義の追加

懲戒処分の基準」第3処分基準【一般服務関係】の表にパワー・ハラスメントの定義を追加する。

2.施行期日

令和2年6月1日

3.詳細

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

総務部人事課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7345

メールアドレス:jinji@pref.miyazaki.lg.jp