報道発表日:2025年3月28日更新日:2025年3月28日
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名称:マテリアルセンター有限会社(代表取締役:川越直子)
住所:宮崎県東諸県郡国富町大字木脇字抗ヶ迫2458番地1
令和7年3月28日(金曜日)
産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管あり)
(許可番号:第04510077917号)
産業廃棄物処分業
(許可番号:第04520077917号)
産業廃棄物収集運搬及び処分業の全部停止90日間
(注)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3第1項第1号
令和7年3月29日(土曜日)から令和7年6月26日(木曜日)までの間
宮崎県がマテリアルセンター有限会社(以下「マテリアル」とする。)及び関係者に対する立入検査による調査を行なった結果、令和6年4月から同年5月の間、マテリアルに対して、次に掲げる(1)~(3)の事実が明らかとなった。
(1)処分困難通知義務違反(法第14条第13項)
自社の産業廃棄物中間処理施設が稼働せず、排出事業者からの処分の委託を受けた産業廃棄物を処分することができない状態であったにもかかわらず、当該排出事業者に対して、処理困難通知を行わなかった。
(2)虚偽記載管理票送付違反(法第12条の3第4項)
木くず約5.67tについて、自ら処分を行なったとして、産業廃棄物管理票(マニフェスト)に虚偽の記載をして当該排出事業者に送付した。
(3)再委託禁止違反(法第14条第16項)
同木くずについて、再委託基準によらずに県内の産業廃棄物処分業者2社のいずれかに再委託して処分した。
このことは、法第14条の3第1項第1号の「違反行為をしたとき」に該当するため。