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掲載開始日:2021年12月2日更新日:2024年2月9日

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宮崎県収入証紙還付のご案内

宮崎県収入証紙の還付を受けられない場合

のような証紙は還付の対象となりません。

  • 今後使用見込みがある証紙(注意:証紙は運転免許の更新等で使用することができます。)
  • 宮崎県の収入証紙であることや額面が確認できない証紙
  • 2つに破れた証紙、一部が欠けている証紙
  • 売りさばき人から購入していない証紙
  • 不正が疑われる場合

宮崎県収入証紙の還付を受けられる場合の例

紙の還付を受けられるのはおおむね次のような場合で今後使用する見込みがないときです(ただし、上記に該当するものは除きます。)

  1. 収入印紙や他の県の証紙等と間違えて宮崎県の収入証紙を購入した場合
  2. 手数料等を現金で納めることになっているのに、誤って宮崎県の収入証紙を購入した場合
  3. 宮崎県の収入証紙を多く買いすぎた場合
  4. 申請等のために宮崎県の収入証紙を購入したものの事情(例:病気や怪我、廃業、申請の資格がなかった等)により申請に至らなかった場合

宮崎県収入証紙の還付の手続について

証紙の還付をご希望される方は、会計課総務・国費担当へ電話等でご相談ください。

当者がお話を伺った後、還付請求書を郵送します。

付請求書が届きましたら、還付請求書・収入証紙・その他必要書類を会計課総務・国費担当へ持参または郵送(郵送に係る経費は、ご本人の負担となりますのでご了承ください。)によりご提出ください。

お問い合わせ

会計管理局会計課総務・国費担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7324

メールアドレス:kaikei@pref.miyazaki.lg.jp