掲載開始日:2021年12月2日更新日:2024年2月9日
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次のような証紙は還付の対象となりません。
証紙の還付を受けられるのはおおむね次のような場合で今後使用する見込みがないときです(ただし、上記に該当するものは除きます。)
証紙の還付をご希望される方は、会計課総務・国費担当へ電話等でご相談ください。
担当者がお話を伺った後、還付請求書を郵送します。
還付請求書が届きましたら、還付請求書・収入証紙・その他必要書類を会計課総務・国費担当へ持参または郵送(郵送に係る経費は、ご本人の負担となりますのでご了承ください。)によりご提出ください。
会計管理局会計課総務・国費担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7203
ファクス:0985-26-7324
メールアドレス:kaikei@pref.miyazaki.lg.jp