トップ > 県政情報 > 各種申請・手続き > 申請・届出 > 宮崎県収入証紙って?

掲載開始日:2018年4月2日更新日:2024年2月9日

ここから本文です。

宮崎県収入証紙って?

宮崎県収入証紙とは

崎県が各種手数料、使用料等を徴収する手段として発行する金銭上の価値を示す証票です。各種手数料、使用料は通常現金で納めることとなっていますが、このうち条例で定められたものについては、収入証紙を申請書にあらかじめ貼付して納めることとなっています。

宮崎県の収入証紙の券種は、1円から3万円(1円、5円、10円、30円、50円、100円、200円、300円、500円、1,000円、2,000円、3,000円、5,000円、10,000円、30,000円)まであります。合計して必要金額になるよう貼り付けていただければ、どの券種を使用していただいても構いません。

Q.収入証紙と収入印紙は同じ?

「収入証紙」と「収入印紙」、名前が似ているし、形も似ているから同じものなのでしょうか。

A.異なるものです。

収入証紙と収入印紙では、発行元から異なります。お間違えのないよう気をつけてください。

まず、収入証紙は主に各都道府県が発行しているものです。宮崎県では、「宮崎県収入証紙」を条例で定められた各種手数料、使用料等納付に使用できます。他の都道府県への申請などには使用できませんのでご注意ください。

一方、収入印紙は国が発行しているものです。印紙税の納付等に使用できます。詳しくは国税庁のホームページ等でご確認ください。

なお、申請にあたり、消印は申請を受け付けた県の担当課が押印しますので、収入証紙にご自分の印鑑等を押さないようお願いします。

どの手数料や使用料等を収入証紙により納付していただくか、いくらの金額の収入証紙を納付していただくかについては、それぞれの申請を受け付ける県の本庁各課又は地方出先機関にお問い合わせください。

宮崎県収入証紙の購入について

宮崎県収入証紙の売りさばき所

宮崎県収入証紙は、宮崎県収入証紙売りさばき所で販売しています。券種を組み合わせて必要な金額分をお買い求めください。また、券種によっては在庫がない場合もありますので事前にお問い合わせください。なお、購入された証紙は原則として現金に換えることはできませんのでご注意ください。

県外にお住まいの方

宮崎県外に宮崎県収入証紙を販売している場所はありません。ただし、宮崎県職員互助会が特別に郵送での販売を受け付けておりますのでお問い合わせください。(宮崎県職員互助会電話:0985-26-7264)

その際、郵送等の経費負担がかかりますことをご了承ください。

証紙を購入する前の確認事項

証紙を購入する前に次の点をご確認ください。

  1. 国が発行する収入印紙と間違えていませんか。
  2. 証紙の納付先は、宮崎県ですか。
  3. 購入金額に間違いはありませんか。

宮崎県収入証紙の還付について

宮崎県収入証紙の還付は、条例により原則としてできません。ただし特別な場合にのみ現金に換えることができます。(詳しくは、宮崎県収入証紙還付のご案内をご覧ください。)

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

会計管理局会計課総務・国費担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7324

メールアドレス:kaikei@pref.miyazaki.lg.jp