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掲載開始日:2026年3月19日更新日:2026年3月19日

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宮崎県収入証紙の廃止方針について

1入証紙の販売終了について

崎県収入証紙の販売は、令和10年12月末で終了します。

令和10年12月末までに購入された宮崎県収入証紙については、令和11年3月末まで利用できます。

2入証紙の使用終了について

宮崎県収入証紙は、令和11年3月末をもって使用できなくなります。

収入証紙を用いた手数料等の納付については、県民の利便性の更なる向上を図るため、準備が整ったものから順次、電子マネーやクレジットカード決済を用いたキャッシュレス決済などに変更していきます。

3使用見込みのないの収入証紙の買戻しについて

使用見込みのない収入証紙については、令和15年12月末まで買戻し申請を受け付けます。

上記買戻し期間以後の買戻し申請を受け付けることはできませんので、ご注意ください。

4入証紙に代わる手数料等の納付方法について

収入証紙に代わる手数料等の納付方法は次の方法などが可能となります。

  1. 電子申請・電子納付(宮崎県電子申請システム)
    クレジットカード
    ペイジー
  2. 窓口納付(行政窓口でのキャッシュレス支払い)
    クレジットカード
    電子マネー
    スマホ決済
  3. 納入通知書(納入通知書を用いた金融機関等での支払い)
    金融機関
    コンビニ
    スマホ決済等

5の他

詳細が決まり次第、改めてホームページでお知らせします。

お問い合わせ

会計管理局会計課総務・国費担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7324

メールアドレス:kaikei@pref.miyazaki.lg.jp