トップ > 県政情報 > 各種申請・手続き・補助金 > 申請・届出 > 宮崎県収入証紙の廃止方針について
掲載開始日:2026年3月19日更新日:2026年3月19日
ここから本文です。
宮崎県収入証紙の販売は、令和10年12月末で終了します。
令和10年12月末までに購入された宮崎県収入証紙については、令和11年3月末まで利用できます。
宮崎県収入証紙は、令和11年3月末をもって使用できなくなります。
収入証紙を用いた手数料等の納付については、県民の利便性の更なる向上を図るため、準備が整ったものから順次、電子マネーやクレジットカード決済を用いたキャッシュレス決済などに変更していきます。
使用見込みのない収入証紙については、令和15年12月末まで買戻し申請を受け付けます。
上記買戻し期間以後の買戻し申請を受け付けることはできませんので、ご注意ください。
収入証紙に代わる手数料等の納付方法は次の方法などが可能となります。
詳細が決まり次第、改めてホームページでお知らせします。
会計管理局会計課総務・国費担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7203
ファクス:0985-26-7324
メールアドレス:kaikei@pref.miyazaki.lg.jp