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掲載開始日:2021年10月25日更新日:2026年3月23日
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動物用医薬品の登録販売者として医薬品の販売又は授与をする方は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条の8第2項に基づき県知事への申請及び県知事による登録証の交付を受ける必要があります。
一度登録すると全都道府県で販売が可能ですが、複数の都道府県において販売従事登録を行うことはできません。また、人用の販売従事登録だけでは、動物用医薬品を取り扱うことはできません。
様式集からダウンロードできます。(押印は不要です。)
動物用医薬品等取締規則第115条の12に基づき、登録証の記載事項に変更を生じたときは、書換え交付を申請することができます。ただし、当県で登録された方のみ対象です。(例)本籍地、氏名
注意:登録証の記載事項に変更が生じたときは、30日以内に届出が必要です。
登録販売者は、販売従事登録証を破り、汚し、又は失ったときは、販売従事登録証の再交付を申請することができます。
登録販売者が指定医薬品以外の医薬品の販売又は授与に従事しなくなったときは、30日以内に登録販売者名簿の登録の消除をする必要があります。
(1)登録証
各種申請及び登録証の交付窓口は、動物用医薬品の販売又は授与に従事する医薬品の販売業の店舗等の所在地を管轄する家畜保健衛生所です。
農政水産部畜産局 家畜防疫対策課防疫企画担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7139
ファクス:0985-26-7329
メールアドレス:kachikuboeki@pref.miyazaki.lg.jp
宮崎家畜保健衛生所
電話:0985-73-1377
ファクス:0985-73-1377
都城家畜保健衛生所
電話:0986-62-5151
ファクス:0986-62-5155
延岡家畜保健衛生所
電話:0982-32-4308
ファクス:0982-33-7837