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掲載開始日:2019年12月10日更新日:2024年3月13日

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都市計画法第43条関係(開発許可を受けた土地以外の土地における建築物等の制限)

Q.都市計画法第43条は、どのようなものですか。

本条は、市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域で行われる建築行為(新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の建設)について、法第29条第1項の開発許可と同様の趣旨から制限を行おうとする規定です。

Q.許可不要で建築できるものは、どのようなものですか。

以下のようなものは、許可不要です。

  1. 非常災害のため必要な応急措置として行なう建築物の新築等
  2. 仮設建築物の新築
  3. 都市計画事業の施行として行なう開発行為の区域内で行なう建築物の新築等
  4. 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で以下に該当するもの。
    • 既存の建築物の敷地内において行なう車庫、物置、その他これらに類する附属建築物の建築
    • 建築物の改築又は用途の変更で、当該改築又は用途の変更に係る床面積の合計が10平方メートル以内であるもの。
    • 主として、当該建築物の周辺の市街化調整区域に居住している者の日常生活のため必要な物品の販売、加工、修理等の業務を営む店舗、事業場、その他これらの業務の用に供する建築物で、その延べ面積が50平方メートル以内のもの(これらの業務の用に供する部分の延べ面積が全体の延べ面積の50%以上のものに限る。)の新築で、当該市街化調整区域内に居住している者が、自ら当該業務を営むために行なうもの。
    • 土木事業、その他の事業に一時的に使用するための第1種特定工作物の新設

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