トップ > くらし・健康・福祉 > 社会基盤 > 都市計画・国土利用・美しい宮崎づくり > 開発許可 > 都市計画法第43条関係(開発許可を受けた土地以外の土地における建築物等の制限)
掲載開始日:2019年12月10日更新日:2024年3月13日
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本条は、市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域で行われる建築行為(新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の建設)について、法第29条第1項の開発許可と同様の趣旨から制限を行おうとする規定です。
以下のようなものは、許可不要です。
県土整備部建築住宅課宅地審査担当
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