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掲載開始日:2026年3月24日更新日:2026年3月24日
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通常、市街化調整区域における開発行為については、法第29条で開発許可不要とするもののほか、法第34条各号に掲げるものしか建築できないこととなっており、一般自己用の住宅の建築は、農家、親族の方に限られています。
しかし、本県では、平成25年から法第34条第11号に基づく運用を行なっており、宮崎県都市計画法施行条例第3条で定められた区域内においては、条例第4条で定める用途の住宅に限り、開発行為を認めてきたところです。
さらに、令和8年3月17日より、法第34条第11号の宮崎県都市計画法施行条例第3条で定められた区域の拡大や条例第4条で定める用途の緩和を行なっております。
建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(い)項第1号に掲げる住宅及び2号に掲げる兼用住宅(いずれも一戸建てのものに限る。)で他人に譲渡し、又は使用させることを目的としないものに限ります。
区域図については、国富町、門川町のホームページで公表しております。
国富町HP:都市計画法第34条第11号条例の規定に基づく土地の指定区域
門川町HP:都市計画法第34条第11号条例の規定に基づく土地の指定区域
建築を予定されているエリアが都市計画法施行条例第3条で指定する区域内であるか町のHPで確認し、手続きフローに従って、情報を整理し、まずは、申請地の町に事前相談をお願いいたします。
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県土整備部建築住宅課宅地審査担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-24-2944
ファクス:0985-20-5922