トップ > くらし・健康・福祉 > 社会基盤 > 都市計画・国土利用・美しい宮崎づくり > 開発許可 > 都市計画法第29条関係
掲載開始日:2019年12月10日更新日:2024年3月13日
ここから本文です。
スプロールの弊害を起こす恐れのないものや、公益上必要なもので、次に挙げる施設等は許可不要です。
以下のようなもの等が該当します。
一体の開発行為としてみなされるのは、
等について、総合的に判断します。
県土整備部建築住宅課宅地審査担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-24-2944
ファクス:0985-20-5922