掲載開始日:2019年12月10日更新日:2024年3月13日

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都市計画法第29条関係

Q.許可不要の開発行為には、どのようなものがありますか。

スプロールの弊害を起こす恐れのないものや、公益上必要なもので、次に挙げる施設等は許可不要です。

  1. 農林漁業活動上必要な施設・・・農家住宅、畜舎等(市街化区域を除く)
  2. 公共公益上必要な施設・・・・・駅舎、図書館、公民館、変電所等
  3. その他・・・・・・・・・・・・都市計画事業、土地区画整理事業等

Q.開発行為の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為とは、どのようなものが該当しますか。

以下のようなもの等が該当します。

  1. 仮設建築物の建築
  2. 車庫、物置その他これらに類する附属建築物の建築
  3. 建築物の増築に係る床面積の合計が10平方メートル以内であるもの
  4. 法第29条第1項第2号若しくは第3号に規定する建築物以外の建築物の改築で用途の変更を伴わないものの用に供する目的で行なう開発行為

Q.一体開発とみなされる場合は、どのような場合ですか。

一体の開発行為としてみなされるのは、

  1. 行為主体の同一性
  2. 利用目的
  3. 物理的位置関係(隣近接の程度)
  4. 時期的関係

等について、総合的に判断します。

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