トップ > くらし・健康・福祉 > 社会基盤 > 住まい・建物 > 住宅 > 令和4年台風第14号により被災した住宅の応急修理について

掲載開始日:2022年10月17日更新日:2023年1月18日

ここから本文です。

令和4年台風第14号により被災した住宅の応急修理について

住宅の応急修理とは

災害により住宅が半壊等の被害を受け、そのままでは居住できない場合であって、応急的に修理すれば居住可能となり、かつ、その者の資力が乏しい場合に、市町村が必要最小限度の修理を行う(市町村が業者に依頼し、修理費を市町村が直接業者に支払う)制度です。

はじめに必ずお読みください

  • 修理を行う箇所について被害状況が分かるように写真を撮影する必要があります。
    • 必ず修理前の写真を撮影し保存しておいてください。
  • この制度は、申込後に市町村が修理業者に修理を依頼し、費用を修理業者に直接支払う制度です。
    • 被災者から修理業者に費用を支払ってしまうと利用できなくなりますのでご注意ください。

対象市町村

  • 県内2市
    • 延岡市、都城市

注意:災害救助法施行令第1条第1項各号の適用を受けた市町村が対象となります。

対象者(世帯)

次の要件をすべて満たすこと

  • 市町村が交付するり災証明書により
    • 「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」と認定された方(世帯)
  • 自らの資力では応急修理を実施できない方(世帯)

応急修理の対象工事

  • 居間・寝室・炊事室・便所・浴室これらをつなぐ廊下等の日常生活に必要な箇所
  • 屋根・床・壁等の部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備

<注意>

  • 畳や壁紙等のみの取換え、家電製品は対象外となります。
  • 駐車場、倉庫、別荘は対象外となります。

費用の限度額(1世帯当たり)

  • 半壊以上の世帯:655,000円以内
  • 準半壊の世帯:318,000円以内

手続の流れ

以下ファイルをご参照ください。

お問合せ先(申請窓口)

被災された市町村の窓口でお申込みください。

詳しくは、市町村ホームページをご覧ください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

県土整備部建築住宅課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-20-5922

メールアドレス:kenchikujutaku@pref.miyazaki.lg.jp