掲載開始日:2022年10月17日更新日:2023年1月18日
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災害により住宅が半壊等の被害を受け、そのままでは居住できない場合であって、応急的に修理すれば居住可能となり、かつ、その者の資力が乏しい場合に、市町村が必要最小限度の修理を行う(市町村が業者に依頼し、修理費を市町村が直接業者に支払う)制度です。
注意:災害救助法施行令第1条第1項各号の適用を受けた市町村が対象となります。
次の要件をすべて満たすこと
<注意>
以下ファイルをご参照ください。
被災された市町村の窓口でお申込みください。
詳しくは、市町村ホームページをご覧ください。
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県土整備部建築住宅課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-24-2744
ファクス:0985-20-5922