トップ > 県政情報 > 広報・広聴 > 県政Q&A(こんなときはどうぞ) > 許可関係 > 産業廃棄物処理業を始めるには?
掲載開始日:2021年11月2日更新日:2025年1月15日
ここから本文です。
他人の産業廃棄物の収集運搬、焼却等の中間処理及び埋立等の最終処分を行おうとする場合は、事前に知事(宮崎市については市長)の許可が必要です。
環境森林部循環社会推進課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7081
ファクス:0985-22-9314