掲載開始日:2021年11月9日更新日:2023年5月2日

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砂利の採取を行なうには?

砂利の採取を行なう場合、砂利採取業者として県に登録後、採取場所ごとに知事の認可(宮崎市内で採取を行なう場合、宮崎市長の認可)が必要です。
なお、砂利採取業者として登録する際、砂利採取業務主任者の資格が必要です。

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企業振興課工業・情報産業振興担当

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宮崎市産業政策課(採取場所が宮崎市の場合)

  • 電話番号:0985-21-1792
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