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掲載開始日:2021年11月9日更新日:2023年5月2日
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砂利の採取を行なう場合、砂利採取業者として県に登録後、採取場所ごとに知事の認可(宮崎市内で採取を行なう場合、宮崎市長の認可)が必要です。
なお、砂利採取業者として登録する際、砂利採取業務主任者の資格が必要です。
商工観光労働部企業振興課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7095
ファクス:0985-32-4457
メールアドレス:kigyoshinko@pref.miyazaki.lg.jp