トップ > 県政情報 > 広報・広聴 > 県政Q&A(こんなときはどうぞ) > 許可関係 > 建築士事務所の登録について
掲載開始日:2015年3月11日更新日:2025年4月1日
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他人の求めに応じ報酬を得て設計、工事監理等の業務を行う場合は、建築士事務所の登録が必要です。建築士事務所を開設するには、知事の登録を受ける必要があります。木造、2級、1級いずれも、(一社)宮崎県建築士事務所協会事務局へ建築士事務所登録申請をしてください。変更届、廃止届も同様です。
業務報告書については、県が窓口となります。「設計等の業務に関する報告書の提出義務について」
〈一般社団法人宮崎県建築士事務所協会HP〉(外部サイトへリンク)
(一財)建築行政情報センター(ICBA)システム部
電話番号:03-5225-7705
メールアドレス:toiawase@icba.or.jp
対応時間:平日9時30分~17時45分
県土整備部建築住宅課宅地審査担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
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ファクス:0985-20-5922