報道発表日:2024年9月4日更新日:2024年9月4日
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令和6年台風第10号について、県内24市町村が災害救助法の適用を受けたことにより、対象地域にお住まいの方はパスポートの発給手数料が減免される場合があります。
(1)対象となる地域に住民票を有している、または、被災当時対象となる地域に住民票を有していた方
(2)全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた方
令和6年8月28日に災害救助法が適用された県内24市町村
(宮崎市、都城市、延岡市、日南市、小林市、日向市、串間市、西都市、えびの市、三股町、高原町、国富町、綾町、高鍋町、新富町、川南町、都農町、門川町、諸塚村、椎葉村、美郷町、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町)
(1)罹災証明書の原本
(2)住民票の写し又は戸籍の付票(災害発生時の居住地を証明する書類)
(3)その他、通常の申請に必要な書類
災害救助法適用日から原則1年
一般旅券発給手数料の全額
一般旅券渡航先追加手数料の全額
(1)申請時に減免申請をお申し出ください(通常発給申請後の減免申請はできません)
(2)旅券電子申請は減免申請の対象外となります
(3)1災害につき1回限りの減免申請となります
所属:国際・経済交流課 担当者名:和田
電話:0985-44-2619
ファクス:0985-26-7327