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報道発表日:2024年9月4日更新日:2024年9月4日

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白紙

Press release

大規模災害による旅券手数料の減免について

令和6年台風第10号について、県内24市町村が災害救助法の適用を受けたことにより、対象地域にお住まいの方はパスポートの発給手数料が減免される場合があります。

対象者及び対象地域

対象者(下記(1)~(2)をともに満たすこと)

(1)対象となる地域に住民票を有している、または、被災当時対象となる地域に住民票を有していた方

(2)全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた方

対象地域

令和6年8月28日に災害救助法が適用された県内24市町村

(宮崎市、都城市、延岡市、日南市、小林市、日向市、串間市、西都市、えびの市、三股町、高原町、国富町、綾町、高鍋町、新富町、川南町、都農町、門川町、諸塚村、椎葉村、美郷町、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町)

必要書類

(1)罹災証明書の原本

(2)住民票の写し又は戸籍の付票(災害発生時の居住地を証明する書類)

(3)その他、通常の申請に必要な書類

減免申請可能期間

災害救助法適用日から原則1年

免除される金額

一般旅券発給手数料の全額

一般旅券渡航先追加手数料の全額

注意事項

(1)申請時に減免申請をお申し出ください(通常発給申請後の減免申請はできません)

(2)旅券電子申請は減免申請の対象外となります

(3)1災害につき1回限りの減免申請となります

 

 

お問い合わせ

所属:国際・経済交流課  担当者名:和田

ファクス:0985-26-7327

メールアドレス:kokusai-keizaikoryu@pref.miyazaki.lg.jp