掲載開始日:2024年3月25日更新日:2024年3月25日
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このページは私立高等学校専攻科の授業料支援に関する情報を掲載しています。私立高等学校等の高等学校等就学支援金については私立高等学校等就学支援金のページを、県立高等学校授業料については高校教育課のページを御確認ください。
私立高等学校の専攻科に通う低所得世帯の生徒に対して、授業料の支援を行う制度です。貸与型の奨学金制度とは異なり、返還の必要はありません。
目安として、生計維持者(父母等)の年収合計が380万円未満程度の生徒が支援の対象となります。(非課税世帯及び非課税世帯に準ずる世帯)
上記1又は2を満たす高等学校専攻科が対象となります。宮崎県内にある私立高等学校専攻科は要件を満たしており、対象となります。
対象校に在学する生徒が対象となります。ただし、以下の方については対象となりません。
支給額は、生徒の生計維持者(父母等)の「市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除額」を合計した額が、次のどの区分に該当するかで判定します。
(注)生計維持者の課税地が政令指定都市の場合は、「市町村民税の調整控除額」に4分の3を乗じます。また、市町村民税所得割額が0円の場合は、算式に基づき算定された額は0円とします。
区分1(非課税世帯)<100円≦区分2(準ずる世帯)<51,300円≦所得制限
区分 |
支給限度額 | 備考 | 年収目安(参考) |
---|---|---|---|
区分1 (非課税世帯) |
35,600円/月 | 授業料が上限 | 270万円未満程度 |
区分2 (準ずる世帯) |
17,800円/月 | 授業料の2分の1が上限 | 270~380万円未満程度 |
所得制限 | 0円 | - | 380万円以上程度 |
入学時及び毎年7月頃に、在学する高等学校から案内があります。
学校の案内に従って申請書類を提出してください。
通常、専攻科支援金の支給額は、前年又は前々年の所得により判定しますが、保護者等の負傷・疾病による療養のため勤務できないこと、その他自己の責めに帰することのできない理由による離職など、従前得ていた収入を得ることができない場合に、現在(家計急変後)の収入により判定することができます。
家計急変事由が発生した場合、速やかに学校に相談してください。
総合政策部みやざき文化振興課文教担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7118
ファクス:0985-32-0111