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掲載開始日:2024年3月25日更新日:2024年3月25日

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私立高等学校専攻科に通う生徒への授業料支援について

このページは私立高等学校専攻科の授業料支援に関する情報を掲載しています。私立高等学校等の高等学校等就学支援金については私立高等学校等就学支援金のページを、県立高等学校授業料については高校教育課のページを御確認ください。

宮崎県内にある私立高等学校専攻科

  • 鵬翔高等学校看護専攻科
  • 日南学園高等学校看護専攻科
  • 日南学園高等学校宮崎穎学館看護専攻科
  • 都城東高等学校看護専攻科
  • 都城東高等学校自動車専攻科
  • 聖心ウルスラ学園高等学校看護専攻科

専攻科の生徒への修学支援(授業料支援)の概要

私立高等学校の専攻科に通う低所得世帯の生徒に対して、授業料の支援を行う制度です。貸与型の奨学金制度とは異なり、返還の必要はありません。
目安として、生計維持者(父母等)の年収合計が380万円未満程度の生徒が支援の対象となります。(非課税世帯及び非課税世帯に準ずる世帯)

対象校

  1. 大学への編入学基準を満たす課程を有するもの
  2. 国家資格者養成課程を有するもの

上記1又は2を満たす高等学校専攻科が対象となります。宮崎県内にある私立高等学校専攻科は要件を満たしており、対象となります。

対象者

対象校に在学する生徒が対象となります。ただし、以下の方については対象となりません。

  • 日本国内に住所を有しない者
  • 高等学校等専攻科を修了した者
  • 高等学校等専攻科に在学した期間が通算して24月を超える者(ただし、休学期間は24月に含みません。)
  • 所得制限基準に該当する者
  • 退学・3か月以上の停学の処分を受けた者
  • 修得単位数が5割以下の者
  • 出席率が5割以下の者

支給額

支給額は、生徒の生計維持者(父母等)の「市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除額」を合計した額が、次のどの区分に該当するかで判定します。
(注)生計維持者の課税地が政令指定都市の場合は、「市町村民税の調整控除額」に4分の3を乗じます。また、市町村民税所得割額が0円の場合は、算式に基づき算定された額は0円とします。

区分1(非課税世帯)<100円≦区分2(準ずる世帯)<51,300円≦所得制限

区分

支給限度額 備考 年収目安(参考)

区分1

(非課税世帯)

35,600円/月 授業料が上限 270万円未満程度

区分2

(準ずる世帯)

17,800円/月 授業料の2分の1が上限 270~380万円未満程度
所得制限 0円 - 380万円以上程度
  • 生計維持者の中に日本国外在住者がいる場合、支援対象外となります。
  • 専攻科支援金の支給は、支給対象高等学校等の設置者が、受給権者に代わって受領し、その有する当該受給権者の授業料に係る債権の弁済に充てることをもって行われますので、保護者等の口座にお金が振り込まれることはありません。

申請方法

入学時及び毎年7月頃に、在学する高等学校から案内があります。
学校の案内に従って申請書類を提出してください。

家計急変支援制度

通常、専攻科支援金の支給額は、前年又は前々年の所得により判定しますが、保護者等の負傷・疾病による療養のため勤務できないこと、その他自己の責めに帰することのできない理由による離職など、従前得ていた収入を得ることができない場合に、現在(家計急変後)の収入により判定することができます。
家計急変事由が発生した場合、速やかに学校に相談してください。

お問い合わせ

総合政策部みやざき文化振興課文教担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-32-0111

メールアドレス:miyazaki-bunkashinko@pref.miyazaki.lg.jp